弁護士もいいけど、裁判官もいいな。
竹本倫紀(たけもとみちのり)は、立法権、司法権、行政権の内、司法権に関する才能に秀でているようです。
司法権とは、司法作用を行う国家の権能のことであり、立法権・行政権に対し、それらと共に三権を形成するものであり、日本では裁判所が法律によってこれを行うことになっています。司法とは、法に基づく民事(行政事件を含む)・刑事の裁判およびそれに関連する国家作用のことです。
竹本倫紀が公権的解釈を担えば、日本国憲法に照らして矛盾の無い法体系が完成するでしょう。公権的解釈とは、権限のある機関による法の解釈のことであり、学説とは異なり拘束力をもつものです。特に、司法解釈が竹本倫紀の得意分野となりそうです。
例えば、日本国憲法第29条第1項では、財産権は、これを侵してはならない、と規定されていて、日本国憲法第98条第1項では、この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、と規定されていることから、日本国憲法第29条第3項の、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる、との規定は、日本国憲法第29条第1項の、財産権は、これを侵してはならない、との規定に反するので、日本国憲法第98条第1項の、この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、との規定により、日本国憲法第29条第3項は法的に無効であると、竹本倫紀は判断しています。つまり、日本国憲法第29条第3項は、死文なのです。死文とは、実際には何の効力もない法令や規則のことをいいます。
また、例えば、刑法第9条に規定のある、罰金、科料及び没収は、日本国憲法第29条第1項の、財産権は、これを侵してはならない、との規定に反するので、日本国憲法第98条第1項の、この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、との規定により、罰金、科料及び没収は、憲法違反で法的に無効であると、竹本倫紀は判断しています。
竹本倫紀の判断が、公権的解釈の司法解釈としての効力を持てば、これらの日本国憲法に反する法律が改正され、矛盾の無い法体系ができると竹本倫紀は考えているのです。
もちろん、令和6年2024年11月3日日曜日現在、竹本倫紀は裁判官ではないので、竹本倫紀には公的な権限がありませんので、竹本倫紀が上記の法律は憲法違反で法的に無効であると主張しても、それは1つの学説の域を出ません。
竹本倫紀は、静岡大学情報学部情報科学科で、コンピュータープログラムを組む教育訓練を受け、プログラムのバグ取りをしたり、プログラムを組んだりしてきましたので、法律をプログラムと見て、バグ取り(法律等の憲法違反の発見と改正案の提示)をしたり、法律案を作ったりすることができるのです。
竹本倫紀は、論理的思考力が高く、意味論にも強いため、法体系の欠点を発見して修正する能力が高いと、竹本倫紀は考えています。
竹本倫紀は、現在は弁護士になるために民法を勉強中ですが、裁判官を目指すのもいいな、と思っています。
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