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会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。 厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。 前者が後者に包摂される関係にあるらしい。 ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。 深入りしすぎてもアレだしね。

ジュリー氏がジャニーズ事務所の100%株主なのは全く問題ない。 そもそも刑事事件化しておらず民事上の消滅時効も成立している「被害者」に補償を行うという決断は、ジュリー氏がオーナー経営者だからできる。他に株主がいたらできない。 この機会にジャニーズ乗っ取りを企てる勢力には与しない。

1年前

経営の技法 #6