会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。
厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。
前者が後者に包摂される関係にあるらしい。
ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。
深入りしすぎてもアレだしね。

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