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【登記関連】特例有限会社に関する登記実務書おすすめ三選

【もう一度確認 就任承諾書に押印する印鑑は?(リライト)】 https://kirilog.com/archives/9537 役員変更登記を行う際、就任承諾書を添付します。 その際に押印する印鑑についてまとめてみました。 合わせて「本人確認証明書」についても触れています。

【商業登記 役員変更登記で定款を添付する場合の考察】 https://kirilog.com/archives/25414 役員変更登記は株式会社であれば必ずする必要のある登記。 ところで、役員変更登記で定款を添付する場合があります。 どんな場合でしょうか? ブログで書いてみました。

【役員の解任手続について】 最近ある会社が乗っ取られるという事件がありました。 書類が整えば商業登記は受理されてしまうところがあり、問題視されています。 ところで「役員の解任」の要件はどのような手続が必要かブログで書きました。 https://kirilog.com/archives/24984

【役員変更登記で本人確認証明書が必要な場合とは?(ブログリライト)】 https://kirilog.com/archives/1447 役員変更登記で「本人確認証明書」が必要な場合があります。新たに「就任」するときに必要ですが、注意点をまとめてみました。

【役員変更登記 議事録に押印する印鑑で気をつけることは?】 https://kirilog.com/archives/24389 役員変更と商号登記を同時に行った株主総会議事録の押印で注意しなければならないことを書きました。

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辞任届に記載されている住所・氏名と登記事項証明書の記載が一致していないときはどうするか? https://kirilog.com/archives/20208 辞任届に自署してもらったら住所や氏名が登記事項証明書と異なっていた場合、登記申請は受理されるのか?私見を交え書きました。

取締役の辞任登記の問題点とは? https://kirilog.com/archives/20099 司法書士の実務日記。役員変更登記は簡単なようでややこしい側面もあります。 今回は辞任登記をあげ、具体例を上げて紹介しています。

役員変更登記 特例有限会社編 https://kirilog.com/archives/19518 特例有限会社の取締役が2名いて、そのうち代表取締役兼取締役が辞任する場合、残った取締役の代表権が復活して登記申請できるかという問題があります。結構ややこしい論点で、間違いやすいところでもあります。

取締役会議事録、どの印鑑を押印する? https://kirilog.com/archives/4631 記事をリライト。 取締役会議事録に実印を押印する場合とはどんな場合なのかを書きました。 代表取締役の変更があったときには注意が必要です。

取締役がひとりから複数になったときの注意点とは? https://kirilog.com/archives/18994 非取締役会設置会社の場合、取締役は各自代表が原則です。そこで会社を代表する取締役をひとりにするのか複数にするのかは定款の定め方次第で変わってきます。注意点を書きました。

特例有限会社の代表取締役2名選ぶことができますか? https://kirilog.com/archives/19005 特例有限会社の役員変更登記はややこしい。 「代表取締役」を登記できるのは一定の要件を満たさない限りできません。 その要件とはなにか、「代表取締役」2名を登記できるのかを書きました。

【代表者が変わった場合印鑑届書を提出しないといけないか?】 https://kirilog.com/archives/4227 こちらのブログは結構見られているため、体裁修正・誤字等を修正しました。 役員変更登記をされる方で代表者が変わる場合は見ておかれるといい内容です。

法人の登記事項変更の申請書の書き方について(本店移転・氏名変更)

役員変更登記の登録免許税は? https://kirilog.com/archives/17725 よく会社の経営者から質問を受けるのですが、登記申請するに当たり、誰もが負担しなければならない「登録免許税」 果たして役員変更登記の場合はいくらなのか、関連事項も合わせて書きました。

ド素人でも出来る役員登記

4年前

役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役の任期を再考するべきでは?[小さな会社の企業法務]

【たかが役員変更されど役員変更】企業法務日記を更新しました。今年は役員変更登記が多い年です。 意外と会社法になってから役員変更登記はややこしくなった。実務を通じて感じています。なぜでしょうか?続きはブログにて! http://bit.ly/1RGKfph

【役員変更登記 役員が亡くなったときに変更登記する際に気をつけないといけないことは?】 https://kirilog.com/archives/21407 相続の問題と絡めて、会社経営していた場合も役員が亡くなった時変更登記をする必要があります。 その場合の手続の留意点について書きました。

【5月は定時株主総会が多い月 みなし総会の検討を!】 https://kirilog.com/archives/21388 5月は3月決算の定時株主総会が多く行われる月です。 このご時世だからこそ、ひとり株式会社の場合はみなし総会形式で開催したほうがいいです。 そのことについてブログで書きました。

再生

役員変更登記 役員が亡くなってしまったときどうすればいいのか?

【役員変更登記 退任を証する書面は?】 https://kirilog.com/archives/21064 役員として登記簿に記載されている方は、何らかの理由で退任する時期が来ます。 そのときに「退任を証する書面」が登記申請の際必要となりますが、具体的にはどんなものなのか?

非取締役会設置会社の代表者の交代 https://kirilog.com/archives/20168 事業承継で先代から息子への代表者の交代が結構あります。2名とも取締役の地位を有したままで代表取締役のみを交代する場合の登記手続きの注意点を書きました。意外とややこしいです。

有限会社の代表取締役について https://kirilog.com/archives/20158 有限会社の役員変更登記は意外とややこしい論点が含まれています。そのうちの一つが「代表取締役」に関する登記です。代表取締役の登記ができない場合がありますがどのようなときかを紹介します。

取締役は株主でなければならないのか? https://kirilog.com/archives/19848 意外と経営者の方から多く質問を頂いているので、このブログ内で書きました。

取締役の「就任」の登記について考える。 https://kirilog.com/archives/19499 簡単なようで意外とややこしい役員変更登記。前回までは「退任」について触れていきました。 今回は「就任」にまつわる内容で紹介していきます。

役員変更登記の「退任」事由を考える。 https://kirilog.com/archives/19479 「辞任」「退任」について少し掘り下げてみました。第三者から見たとき、両者は違った印象を受けます。実態手続から登記申請まで、あと任期を短縮した場合の扱いについても書きました。

役員変更登記は意外とややこしい https://kirilog.com/archives/19461 一番商業登記の中で多いのが「役員変更登記」。実際に様々な事情があって、一筋縄ではいかない場合が非取締役会設置会社の場合は多いです。 今回は役員変更登記のうち「退任」にスポットを当てます。

取締役・監査役の就任・辞任時期はいつなのか? https://kirilog.com/archives/13710 登記申請時、取締役などの就任日や辞任日は登記されます。その日はいつの地点をもって行うのかを書きました。 (今回はリライト記事です)

役員変更登記で気をつけること https://kirilog.com/archives/18787 特に注意したいのと特例有限会社。任期もなく、忘れがちな登記もあります。 さらに取締役が1名になってしまったときも注意。そのことを中心に書きました。

役員変更登記に必要な添付書類とは? https://kirilog.com/archives/17729 意外とややこしい役員変更登記。 登記申請を行う際に必要な書類は何かをまとめました。

意外とややこしい役員変更登記 https://kirilog.com/archives/17706 今回は非取締役会設置会社の取締役・監査役の就任登記を取り上げます。 役員変更登記は株式会社設立したら必ず数年ごとにしなければならないことを忘れないでください。

非取締役会設置会社の代表取締役兼取締役が辞任し、現任取締役を代表取締役にする場合の選任を証する互選書に押印する印鑑は?

小さな会社の企業法務。役員変更登記のとき、就任承諾書や辞任届を添付します。その際に押印する印鑑はなにかまとめてみました。 http://bit.ly/2DjAeAm

【ブログ更新 取締役会非設置会社の代表取締役の辞任登記】 会社法になってから、意外と厄介になっているのは役員変更登記。とくに代表取締役の地位のみの辞任登記は盲点があります。どこに気をつけるべきか?続きはブログにて! http://bit.ly/2iwBPMt

【ブログ更新 役員の任期を10年にした場合のリスクとは?】 会社設立の際、取締役の任期を何も考えずに10年にしていませんか?ひとり会社の場合は10年でもいいですが、取締役が複数いる場合だと・・・続きはブログにて! http://bit.ly/2g96DiB