企業法務に係る法律手続専門職を目指して (2)
日本における制度状況との関係(1)行政書士界における問題
前回の記事で具体例として示したとおり、企業法務に係る法律事務手続専門職になるためには、現在の日本の法制度上は、司法書士と行政書士の資格が両方とも必要です。そして、それらを組み合わせ、それぞれの専門分野を活かして対応することが必須だと考えています。
この点に関連しますが、行政書士界で、会社設立の場面において、行政書士が登記手続を取り扱えないことに関して、業務範囲の拡大を望む声をときおり目にします。私はこの意見には懐疑