扶養内で開業できる?夫の保険組合に電話してみた!
私は短時間勤務のため、扶養内で働いています。
さらに業務委託でフリーランスとして開業したので、収入や所得の扱い、扶養の条件などを明確にする必要がありました。
前回は、103万の壁である「税法上の扶養」について詳しくお話しましたが、
今回は130万の壁、「社会保険上の扶養」について、私が調べたことをシェアしたいと思います。
1.「社会保険上の扶養」とは?
扶養に入ることで、健康保険や年金の負担がゼロになり、収入があっても保険料の支払いを抑えられるという仕組み。
これが「130万円の壁」と呼ばれるのは、収入が年間130万円を超えると、扶養から外れる可能性が高くなるため、収入調整が必要だからです。
2.勤め先の保険組合に確認しよう
扶養を満たす条件について、一般的な基準はあるものの、扶養者の勤め先によってルールは異なります。
なので、扶養内で働きたい場合は必ず勤め先の健康保険組合に確認しましょう。
私が確認したのは以下のポイントです。
私の場合、夫に聞いてもらっても良かったのですが、直接、話を聞いた方が理解できると考え、思い切って自分で電話しました。
3.開業届を出しても扶養でいられるか
夫の組合は、開業届を出しても扶養でいられるとのことでした。
会社によっては開業届を出すと扶養から外れるところもあるようなので、必ずチェックすることをおすすめします。
4.扶養認定される年収はいくらか
夫の組合は、年収「130万円以内」が認定の基準でした。
ただし、長期契約の仕事で月々の給与が10万8000円以上であることが決まっている場合は、就労初日から扶養を外れてしまうとのこと。
また、月々の給与が変動する場合は、3ヶ月以上連続で10万8000円を越えてしまったら、4ヶ月目から扶養を外れてしまいます。
つまり、
月々10万円以下の収入で継続的に仕事をするか、
10万円以上稼いだ月があればどこかでセーブかで
年収130万円以内にしなければなりません。
このことから、フリーランスの私は特に自己管理が必要だと感じました。
5.経費や青色申告控除は適用されるのか
個人事業主の場合、単純に売上だけではなく、経費も多くかかってきますよね。
この辺も確認したところ、夫の組合では、
「年収から経費を差し引いた金額」が扶養基準になるとのことでした。
つまり、個人事業主であれば、年収130万円を超えても、経費を引いて収まるのであればOK。
ただし、この「経費」については、税法上の確定申告では認められた経費であっても、組合がチェックして不要な経費と判断されたら、無効になるそうです。
電話口のお姉さん曰く「常識の範囲内」なら問題ないということでしたが、扶養で働き続けたいのであれば、やはり130万以内に納めることが大切だなと思いました。
また、経費の基準をまとめたリストが会社にあるようなので、皆さまも確認されることをおすすめします。
6.まとめとアドバイス
扶養内で働きたい方は、必ず開業届を出す前に健康保険組合に確認することをおすすめします。
組合ごとに細かいルールがあるため、具体的な内容を押さえておくことで、自分が働くことのできる時間や収入の把握ができます。
また、電話口のお姉さんが、アドバイスをくれました。
「もし越えてしまったとか、ギリギリアウトかもしれないと思ったら、申告を3月にするといいですよ。」と。
扶養に入れるかどうかの判断は、確定申告後にわかります。そのため、3月に申告すれば2月までは扶養でいられるということでした。
ちなみに余談ですが、
なんかこの時期、迷いや不安を抱えながら、自分でいろいろ調べていたので、丁寧に答えてくれるお姉さんの優しさがほんとうに沁みたんですよね・・
些細なことでも、誰かにとっては救われるんだなーと。
なので私も、誰かの不安に寄り添える人になりたいなと改めて思えた話でもありました!
ではでは、最後まで読んでいただきありがとうございました!