宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-25
「相続債権者というのは、『相続財産に属する債務の債権者をいう。』と定義されているんだな。つまり、亡くなった人の債権者ということだな。それから、受遺者は、遺贈を受ける予定の人ということだな」
「そうね。そう言う人たちにも知らせる必要があるから、公告するわけね」
民法
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 相続財産の清算人の選任の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべ