宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-13
民法
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
「これはどういう意味か分かるかしら? 」
胡桃の問いかけに建太郎は即座に答える。
「要するに、期待権として保護されるという意味だよね。例えば、伯父さんが俺が宅建に合格したら不動産を贈与するという停止条件をつけた場合、俺が宅建の勉強をしている間は、伯父さんは、その不動産を他の人に売ったり、贈与してはいけないってことだろ? 」
「正解。おおよそそういう意味ね。次、行くわよ」
民法
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
「なんだ。これは? 伯父さんが勝手に処分していいということか? 前の条文と矛盾してねえか? 」
建太郎が首を傾げると、胡桃はチッチッと人差し指を振って、違うわという意味を示した。
「これはね。建太郎が、条件付きの権利を譲渡したり、相続したり、保存行為をする。あるいは、確実に伯父さんから不動産を譲渡としてもらえるように、担保を設定してもらうことができるという意味よ」
「俺が条件付きの権利を勝手に処分していいっていう意味か? 」
「そうよ。だから、軽々しく、条件付の契約をしてはダメなのよ。条件付きの契約というのは、期待権として保護されるから、相手がその権利を処分できちゃうってことよね」
「そうか! 契約って口頭でも有効なんだったけ? 」
「そうよ。一般的な契約は要式行為じゃないから、口約束だけでも有効なのよ」
建太郎はそこで腕を組んで考え込んだ。
「でもさあ、伯父さんは宅建に合格したら養子にしてくれるとか、不動産を譲渡すると言ったけど、俺が権利を持っていることを証する物は何もないんだぜ。この状態で、例えば、胡桃に不動産を売るって、できる訳ないじゃん」
「そうね。実務的には、伯父さんと契約書を交わすべきでしょうね。それから、条件付き権利を保全するために条件付の所有権移転仮登記をするべきでしょうね。司法書士試験レベルの話だけど、ちらっと触れておくわ」
不動産登記法
(仮登記)
第百五条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
二 第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。)
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