宅建士試験合格講座 物権 > 占有権・相隣関係・地上権・永小作権・地役権
第4節 占有権占有とは、物を事実上支配することをいいます。物を占有する者は、ふつう、所有権や賃借権など、その占有を正当づける権利(本権)を持っているはずですが、占有権とは、そのような権利の有無とは無関係に、物を事実上支配する状態そのものを法律上保護するために、占有者に認められる権利です。
たとえば家主からアパートを借りて使っている借家人は占有権を有しているということになります。
[所有権]
法令の制限内においてその所有物を自由に使用収益および処分できる権利。
[占有権]