宅建士試験合格講座 民法総則 > 代理 #1
第4節 代理本来、契約は自らの責任において本人が直接なすべきものですが、本人がすべて相手方に意思表示をしなければならないとしたら、幅広い経済活動を行うのを阻害し、大変不便です。そこで民法では本人に代わって他人が契約等を行い、その効果を本人に生じさせる制度(代理制度)を認めました。これによって、忙しくて暇がない場合でも、他人に頼むことにより契約等を行うことができます。このように、本人から依頼を受けて代理人になる場合を「任意代理」といいます。
また、自分では契約をすることができな