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宅建士試験合格講座 債権総論 > 債務不履行 #1
第4節 債務不履行
債務不履行とは、債務者が、債務の本旨(本来の目的)に従って、債務を履行しない(または履行できない)ことです。たとえば、債務が契約に基づくものであれば、契約違反をする(約束を破る)ことです。
ここでは、契約違反などの債務不履行があった場合に、債権者が債務者に対してどのような責任を追及できるのかを学びます。
■ 1 債務不履行の種類
債務不履行とは、債務者が、債務の本旨(本来の目的)に従って、債務を履行しない(または履行できない)ことです。
債務不履行は、「履行遅滞」と「履行不能」の2つに分けられます。
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(1) 履行遅滞
履行遅滞とは、債務者が債務を履行できるにもかかわらず、正当な理由がないのに、履行期を過ぎても履行しない場合です。
債務を履行しないまま履行期を過ぎると履行遅滞となりますが、債務者がいつから履行遅滞の責任を負うことになるかは、期限の種類等により異なります。
① 確定期限がある場合
確定期限とは、到来することが確実であり、いつ到来するかが確定している期限です。
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負います。
[事例]
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が成立し、その契約で、Aは、4月1日に、Bに建物を引き渡す旨合意していた。この場合、4月1日を過ぎても、Aがその建物を引き渡さないときは、履行遅滞となる。
② 不確定期限がある場合
不確定期限とは、到来することは確実だが、いつ到来するかがわからない期限をいいます。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。
[事例]
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が成立し、その契約で、Aは、Aの父が死亡したら、Bに建物を引き渡す旨合意していた。この場合、Aの父が死亡した後にAがBから建物引渡しの請求を受けた時、または、Aが父の死亡を知った時のいずれか早い時を過ぎても、Aがその建物を引き渡さないときは、履行遅滞となる。
③ 期限の定めがない場合
イ) 原則
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。
[事例]
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が成立し、その契約で、AがBに建物を引き渡す時期については何も定めていなかった。この場合、AがBから建物引渡しの請求を受けた時を過ぎても、Aがその建物を引き渡さないときは、履行遅滞となる。
ロ) 消費貸借契約に基づく債務
消費貸借契約において返還の時期を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けて相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負います。
[事例]
BがAに10万円を期限の定めなく貸し付けた。この場合、AがBから10万円の返還を請求されて相当の期間を経過した時を過ぎても、Aが10万円を返還しないときは、履行遅滞となる。
ハ) 不法行為に基づく損害賠償債務
不法行為の時から当然に遅滞の責任を負います(履行の請求を要しません)。
(2) 履行不能
履行不能とは、債務者が債務を履行したくても履行できない場合です。債務の履行が不可能かどうかは、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして判断されます。したがって、物理的に債務の履行が不能になる場合に限りません。なお、金銭債務の不履行については、履行遅滞にはなっても、履行不能になることはありません。
履行不能となった場合、債権者は、その債務の履行を請求することができません。
履行不能には、「原始的不能」と「後発的不能」の2つがあります。
① 原始的不能
原始的不能とは、契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時にすでに不可能になっている場合をいいます。このような契約成立時から債務の履行が不可能な契約も、原則として、有効に成立します。
[事例]
A所有の建物につきAB間で売買契約が成立したが、その契約が締結された日の前日に、その建物が火災によって消滅していた。契約締結時にそもそもAはBに建物を引き渡すことができなかったわけだが、このような場合を原始的不能という。
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