選択的夫婦別姓について
5/9(木)7:30AM~「朝英語の会梅田」で利用する記事が配信されました。
2019年5月9日(木)7:30AM~ 朝英語の会梅田@KANDAI MeRISE~The Japan Times 紙記事について議論する~で利用する記事が配信されました。4/30(火)発売のThe Japan Times紙。電子版では4/29(月)に記事が配信されています。テーマは日本での「選択的夫婦別姓」について。結婚により姓を変えることにより不利益が生じる場合があります。現在日本の法廷でもその正当性が争われている案件です。
Let's discuss keeping your last name
現在の日本では夫婦別姓は原則として認められておらず、婚姻届けを提出する際に、どちらかの姓を変更する必要があります。但し、職務上の必要性など様々な理由で「夫婦別姓」を貫いている人も多数おり、その運用など法律面での問題点を整理したのが以下の記事です。
日本も夫婦別姓になる日が近い⁈知っておきたい夫婦別姓の9つのこと
+日本における夫婦同姓の原則と歴史
+夫婦別姓の声が高まる背景
+夫婦別姓でいる方法
一方、選択的夫婦別姓制度を認めないのは現行の憲法と世界の人権制度の発展に合っていないと批判している意見が数多く上がっています。
選択的夫婦別姓は基本的人権-「個」のアイデンティティ守る重要性:研究員の眼
夫婦別姓は実現する?いよいよ判決、弁護士は「裁判所内にも、別姓を求める声がある」と期待
また、2001年以降、参院本会議で幾度も採択されてきた「女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准」を求める請願が、参院外交防衛委員会で日本維新の会が「保留」を主張しているため、日本は未批准の状態です。「国連女性差別撤廃条約議定書」は国連女性差別撤廃委員会に個人や団体が直接通報する個人通報制度を認めるものです。通報を受けた同委員会が審査し、締約国に意見や勧告を行う、となっています。
女性差別撤廃条約選択議定書の批准請願、今国会採択されず「維新」が保留
女子差別撤廃条約選択議定書
日本がこの議定書を批准すると、国民は「男女賃金差別」「選択的夫婦別姓」「婚外子差別」の是正を国連に訴えることが出来るそうです。
「女子差別撤廃条約の選択議定書は、個人等の通報制度(個人または集団が、条約違反に対して女子差別撤廃委員会に申し立てできること)を定めたもので、1999年第54回国連総会で採択され、2000年に発効した。申し立てには裁判で解決に至らなかった等国内での手段を尽くしていることが要件となっているが、人権への重大で組織的な侵害があった場合には女子差別撤廃委員会がその国への訪問を含む独自の調査に乗り出せることが盛り込まれている。国内の現状に合わせた判断だけでなく、条約に基づいて女性に対する差別や暴力についての判断を受けることができる。」
事実、この議定書を批准した国々では国連の勧告を受けて、既存の法律等の見直しが行われています。
皆さんはこの現状をどのように変えていきたいですか?当日の議論に期待します。
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