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東エルサレムを含むパレスチナ被占領地に関するイスラエルの政策および実行から生じる法的帰結に関する勧告的意見(国際司法裁判所,2024年7月19日)
恒例の速報ですが,いつも通り速度だけを追い求めて精確性を犠牲にしておりますので,意見の本文(https://www.icj-cij.org/case/186)も併せてご確認ください。 では,以下要約です。 2022年12月30日,国連総会が決議A/RES/77/247を採択し,その18段落で次のように決定しました。 勧告的意見の要請は,2023年1月17日に国連事務総長よりICJに書簡で送付され,19日に登録されました。 Ⅰ 管轄権・拒否の裁量(Discretion)裁
テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約およびあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の適用事件(ウクライナ対ロシア)(ICJ,2024年1月31日)
Ⅰ 一般的背景 本件は,2014年のウクライナ東部・クリミアで発生した事件を受けてウクライナが手続きを開始したものです。 ただし,ICJが管轄権を有しているのは,テロ資金供与防止条約(「ICSFT」)および人種差別撤廃条約(「CERD」)の規定に基づく紛争に限られています。 ICSFTに関して原告は,ロシアがテロ資金供与犯罪の実行を防止・抑制する措置を講じなかったことを主張しています。 CERDに関して原告は,ロシアがCERDの義務に反してクリミア住民に対する人種差別を行
ニカラグア海岸から200海里以遠のニカラグアとコロンビアの間の大陸棚境界画定問題本案判決(ニカラグア対コロンビア、2023年7月13日)メモ
Ⅰ 事案の概要ニカラグアは、ボゴタ条約31条を管轄権の基礎としてコロンビアとの紛争をICJに付託し、以下の2点について判断を求めました。 〇第1: 2012年11月19日ICJ判決で決定された境界線を超えた部分で、ニカラグアとコロンビアのそれぞれに属する大陸棚区域における、両国間の精確な海洋境界線 〇第2: ニカラグア沿岸から200海里以遠の両国の海洋境界が画定するまでの間に、主張が重複している大陸棚区域、およびその資源利用に関する両国の権利義務を決定する国際法の原則及び規則