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自筆証書遺言の検認手続きについて
自筆証書遺言の検認手続きとは?
故人の残した自筆の遺言書が発見された時、どのような手続きが必要か、あなたはご存じですか? まず最初に行うべき手続きは、自筆証書遺言の検認手続きです。
自筆証書遺言の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、その内容や形式などを確認してもらうためのお手続きです。
故人が自宅等に残した自筆の遺言書に基づいて相続手続きを行おうとする場合には、事前に家庭裁判所に申立てをして
~特別縁故者への財産分与について~
━ 特別縁故者への財産分与のお手続き ━
【はじめに】身近な人が亡くなった場合(今回、お亡くなりになった人を被相続人と記載させていただきます。)、ご遺族のかたはまずはご親族へのご連絡をされ、そのあとすぐにご葬儀のお打ち合わせ、また役所への死亡届の提出、そしてご葬儀が終わった後は、年金関係のお手続き、公共料金の名義の変更等、各種届出などを経たうえで、被相続人が残した遺言書がない場合、法定相続人全員
「該当者多数!相続トラブルの具体的事例」
【はじめに】最高裁判所は、裁判所で争われている各相続紛争事案における遺産総額がどの程度であるかを公表しています。そしてその内訳は、遺産総額1,000万円以下の事例が約3割、同じく1,000万円を超えて5,000万円以下の事例が約4割であることから、これを受けて「遺産が少ないほど揉めやすい」と言われたりします。
しかし、遺産の大小もポイントではあるものの、大切なのは「争っている相続人間で、なぜその