司法書士法人第一事務所 行政書士法人第一事務所

司法書士法人第一事務所・行政書士法人第一事務所の公式noteです。 不動産登記|遺言・相続|商業登記|債務整理|入管業務|お問合せTEL:011-231-3330(営業時間:平日8時45分~17時15分) http://tazawa-office.jp/contact/

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司法書士法人・行政書士法人第一事務所、noteデビューしました。

はじめまして。司法書士法人・行政書士法人第一事務所と申します。 私たちは北海道札幌市の「まちの法律屋さん」です。 こんなことをよく耳にします。 「○○書士に相談なんて仰々しい・・・」 「司法書士や行政書士ってどんな仕事をしているんだろう?」 『もっと皆さんに気軽に相談してもらいたい!』 『もっと私たちのことを知ってもらいたい!』 そう考えた我々は、当事務所を皆さんにもっと身近に感じてもらうべく、 note公式アカウントを立ち上げることになりました。 1. 第一グループの

    • ☆イベントのお知らせ☆『遺言まるわかりセミナー』『相続・遺言 無料相談会』

      こんにちは! 司法書士法人・行政書士法人第一事務所です(^^) イベントのお知らせです。 ◎遺言まるわかりセミナー◎日時 11/6(水) 10:00~11:30 受付開始:9:30~ 場所 敷島ビル3階 会議室 〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1番地 予約方法 ・LINEで申し込み ・フリーダイヤル 0120-481-310 ◎相続・遺言の無料相談会◎日時 11/6(水) 13:00~18:00 11/7(木)~11/15(金)  10:00~

      • 【募集再開】🌟行政書士募集のお知らせ🌟

        こんにちは(^^) 行政書士法人第一事務所です。 募集を一時停止していました、行政書士の求人ですが、このたび採用募集を再開いたしました! 弊所の相続関係の相談員として、相続に関する情報提供やアドバイス、相続手続きを行っていただきます。 行政書士の1日についての記事はこちら👇 実務経験がなくても大丈夫👌 はじめは、座学で必要な知識を身につけていただくとともに、先輩資格者に同行して、業務の流れや相談の仕方を習得していただきます。 業務に慣れてきたら、ご自身で担当のお客様をも

        • ☆事務所移転のお知らせ☆

          こんにちは(^^♪ 司法書士法人第一事務所・行政書士法人第一事務所です。 この度、弊所は、事務所を移転することになりました。 移転に伴い何かとご不便をおかけすることもあるかと存じますが、移転先でもみなさまのお役に立てるよう引き続き頑張ってまいります! お困りごとがございましたらお気軽にご連絡くださいませ(^O^) 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう 宜しくお願い申し上げます。 ☆移転先☆ 〒060-0002  札幌市中央区北2条西3丁目1番地12 敷島ビル9階(受付8

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        • 登記法務部(不動産登記)
          5本
        • 第一事務所グループについて(全社)
          17本
        • 相続部
          14本
        • 総合法務部(商業登記/企業法務)
          8本

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          🌟行政書士募集🌟未経験者歓迎!行政書士法人第一事務所で相続のプロに!

          ✨行政書士法人第一事務所では、行政書士資格者を募集中!✨ 弊所の相続関係の相談員として、相続に関する情報提供やアドバイス、相続手続きを行っていただきます。 行政書士の1日についての記事はこちら👇 実務経験がなくても大丈夫👌 はじめは、座学で必要な知識を身につけていただくとともに、先輩資格者に同行して、業務の流れや相談の仕方を習得していただきます。 業務に慣れてきたら、ご自身で担当のお客様をもって、案件を進めていただきます。 その際も、先輩や周りのスタッフから十分なサポ

          🌟行政書士募集🌟未経験者歓迎!行政書士法人第一事務所で相続のプロに!

          【相続遺言・家族信託・相続税】初夏も大相談会開催!

          先月大成功に終わりました、春の相続大相談会。 ご好評につき今月も開催いたします!🍉 今回の大相談会では、司法書士・行政書士のみならず税理士も無料でご相談を承ります。当事務所の相続相談実績は累計 12,000件 以上。経験豊富な専門家が、ともにお悩み事の解決にあたります。 先月5月の開催時には、「認知症による不動産凍結に備えた対策」や「遺言書と生前贈与による費用・効果の比較」のほか、相続発生後の不動産名義変更など、多数のご相談を頂きました。 例えば、こんなお悩み事はござい

          【相続遺言・家族信託・相続税】初夏も大相談会開催!

          【相続・遺言・家族信託】春の大相談会、開催決定!

          昨秋大好評を頂きました、相続大相談会。 今年は春も開催しちゃいます!🌸 大相談会では、相続を専門に取り扱う司法書士・行政書士計7名が無料でご相談を承ります。当事務所の相続相談実績は累計 12,000件 以上。経験豊富な専門家が、ともにお悩み事の解決にあたります。 昨年10月の開催時には、40件近いご相談を頂き、「遺言書作成」や「認知症に備えた預貯金や不動産の対策」が多くを占めたほか、相続人が多数いる場合の相続手続きなどのご相談を頂きました。 お悩み事やご不安や人によって

          【相続・遺言・家族信託】春の大相談会、開催決定!

          外国籍の方が関わる不動産登記の添付書類

          弊事務所が面している大通公園では、3年ぶりにさっぽろ雪まつりが開催されています。年明けから大雪像を作っている様子を眺めておりましたが、今はきれいにライトアップされていますね。外国からのお客様も大勢いらっしゃっているようです。  それにちなんで、今回は外国籍の方が不動産登記をするときに必要な書類についてお話ししたいと思います。なお、ここでは日本に居住していない外国籍の方を対象といたします。 【1】外国籍の方も日本の不動産登記をすることができるの?  まず、日本では外国籍の方

          外国籍の方が関わる不動産登記の添付書類

          司法書士法人第一事務所支店(従たる事務所)開設のお知らせ

          不動産登記、商業法人登記等の企業法務をはじめ、相続・遺言、債務整理、その他の司法書士業務を総合的に取り扱う司法書士法人第一事務所(本社:北海道札幌市)は、2023年1月19日付で、新たに支店(従たる事務所)を開設いたしましたのでお知らせいたします。  概要 当事務所は、札幌市中央区北5条西11丁目15-4に2023年1月 新設されたシェアオフィス・コワーキングスペース施設「BYYARD」(運営:㈱FULLCOMISSION(本社:札幌市中央区))内に、2023年1月19日付

          司法書士法人第一事務所支店(従たる事務所)開設のお知らせ

          車検証の電子化開始!

          【はじめに】 令和元年5月、自動車ユーザーや関係事業者の利便性向上のため、道路運送車両法が改正され、以下の新制度が創設されました。 自動車登録手続きのデジタル化の一環として行われた本改正。 改正内容①は読んで字のごとくですが、②は、継続検査・内容変更による自動車検査証への記録事務等を、一部事業者(国土交通大臣が一定の要件を備える者)に委託する制度のことです。 この法改正で何が変わるのか、早速、具体的に見ていきましょう。  【どのような車検証になるのか】 令和5年1月

          種類株式とは

          種類株式とは株式会社が、一定の事項(議決権や配当を受ける権利)について、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合の、当該株式のことを種類株式といいます。 種類株式を発行するには、種類株式の内容を定款に定める必要があります。この「定款の定めを設定し種類株式を発行することができる株式会社」のことを、種類株式発行会社といいます。 株式会社が、どのような事項について内容の異なる種類株式を発行できるかについて、会社法第108条が規定しています。この規定の範囲内であれば、複数の事

          年末年始休業のお知らせ

          司法書士法人第一事務所・行政書士法人第一事務所では、令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)の期間を、年末年始休業とさせていただきます。 お問い合わせ等につきましては、令和5年1月4日(水) より順次ご対応いたします。 本年も大変お世話になり、ありがとうございました。 来年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 今年開設したnoteですが、多方面に渡り、反響をいただきました。 ありがとうございました!!! 来年以降も引き続き、皆さまに情報発信してい

          自筆証書遺言の検認手続きについて

          自筆証書遺言の検認手続きとは? 故人の残した自筆の遺言書が発見された時、どのような手続きが必要か、あなたはご存じですか? まず最初に行うべき手続きは、自筆証書遺言の検認手続きです。 自筆証書遺言の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、その内容や形式などを確認してもらうためのお手続きです。 故人が自宅等に残した自筆の遺言書に基づいて相続手続きを行おうとする場合には、事前に家庭裁判所に申立てをして、検認手続きをしなければなりません。遺言書の検認申立ての手続きができるのは、遺言

          根抵当権の登記 事例シリーズ①

          ▷根抵当権とは根抵当権は、「一定の範囲」に属する「不特定の債権」を「極度額の限度で」担保する抵当権です。   根抵当権によって担保される被担保債権は、極度額・債権の範囲・債務者の三つの構成要素で特定され、このうち債権の範囲と債務者は、根抵当権の元本確定前にのみ変更することができます。 この時点で、餃子銀行の根抵当権によって担保されている債権は、   です。 これを登記記録に表すためには、次の3つの根抵当権の登記を行なうことになります。   3-1)相続による債務者の変更

          行政書士の1日【行政書士法人 第一事務所】

          行政書士・司法書士は、「代書屋さん」。 かつてはそう呼ばれたものですが、最近はそんな風に呼ばれることもめっきり少なくなりました。明治初期から存在する我々、代書屋は、様々な手続きを行うことが可能です。 行政書士でいえば、建設業・飲食店の営業許可、外国人の入国業務や相続手続き等々。 司法書士でいえば、不動産登記はもちろん、商業登記に債務整理等々。 取り扱える業務は広範囲にわたり、当事務所では取り扱っておりませんが、ラブレターの代書業務(!)を行っている行政書士の先生もいらっしゃ

          行政書士の1日【行政書士法人 第一事務所】

          所有権登記名義人の住所変更登記の義務化について

          【はじめに】  近年問題となっている所有者不明土地問題(所有者が不明な土地、又は所有者が判明してもその所在が不明な土地)の解決を目的として、民法の改正と合わせて2021年4月に改正不動産登記法が交付されました。 この改正には大きな変更点がいくつも含まれていますが、本日はその中から、従来から大きく取扱いが変わる手続として「所有権登記名義人の住所(氏名等も含む)変更登記の義務化」についてご説明いたします。  不動産登記制度では、売買や相続などで不動産の所有権を取得した際には

          所有権登記名義人の住所変更登記の義務化について