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電動キックボードに関する交通ルールを正しく理解しよう ~その2~

歩道を走行することができる「特例特定原付」

運転免許がなくても運転できる電動キックボード等の基準等はNo1で説明しましたが理解できましたか?
直接こちらをご覧の方は先ずNo.1からどうぞ

今回は道交法上、歩道を通行することができる「特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)」について説明します。


|特例特定原付とは・・

前回説明した特定小型原動機付自転車(特定原付)の区分の中で、さらに一定の要件を満たすものが「特例特定原付」です。

この「特例特定原付」の規格は

・ 時速6kmを超える速度を出すことができないもの  
・ 歩道等を通行するとき6km以下であることがわかる識別灯(最高速度表
 示灯)を点滅させているもの

・ 側車をつけていないこと
・ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
・ 鋭い突出部のないこと
 

などの基準を満たすことが必要です。

また、「特定原付」「特例特定原付」は、
同じ車体であっても、走行モードを切り替えることなどで、「特定原付」として、または「特例特定原付」として使用することが可能
です。

もちろん、特例特定原付としてのみ使用することを目的とした製品もあります。

|勘違いしないで! ~間違いやすいので

これも未だに勘違いしている人が結構いますので注意して欲しいのですが、   
   時速6km/h以下で走れば良いのではなく、機械的・システム的に 
   6km/h未満しか最高速度が出ない装置
であることが性能等要件です。

つまり特例特定原付とは
  「6km/hを超える速度を出すことができない走行モード」
を備え、そのモードで走行しているときは
  「最高速度表示灯が点滅させる機構」を備えていること
とされています。

|整理してみると

とても複雑・・・という感じもしますね。
そう思いの方も多いかと思いますのでちょっと整理してみます。
その区分は下記表を参考にしてください。

|製品モデルをよく確認して使用すること

同じメーカーの製品モデルでも
 「特例特定原付」という名称が付くモデルと、単なる「特定原付」モデル
があります。
この区分の違いによって走行方法も変わります。

また、全ての歩道を走行できるわけではなく、走行できるのは
  「普通自転車等及び歩行者等専用」
の道路標識が設置されている歩道。

さらに
  「自転車歩行者専用(自歩道)
と呼ばれる
   歩道に自転車道が設けられている部分
も走ることができますが、どちらの場合も
   中央から車道寄りの部分もしくは普通自転車通行指定部分を通る
こととされていています。
当然ですが、
   歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止
しなければなりません。

|切り替え式の場合 

歩道を走る際は、歩道走行モードに切り替える必要があるが、単に
  アクセル操作で6km/h以下に調整するだけ
では歩道を走行することはできません。

また、
  モードを切り替えるには一旦停止する必要
があります。

車道を走行していてそのまま歩道に乗り込むような走り方はダメです。

製品・機種によってはモードを切り替える操作をすると、電源が一旦電源が切れる安全システムを設けているものもあります

いずれにしても特例特定原付としてのルールを遵守すること、そして安全に利用することが必須です。

次回は特定原付(含む特例特定原付)に関するルールを説明します。

以下これまでの電動キックボード等関連記事です。


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