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派遣労働者と同一労働同一賃金 ーマネササイズ!

パートタイム・有期雇用労働法が2020年に改正され、大企業に派遣労働者やパートタイム労働者でも、正規社員と同一労働の場合は同一賃金が求められるようになりました。本年2021年4月からは、その範囲が中小企業にまで拡がり、いよいよ全面導入となりました。この法律は、労働者側として働く人々にどのような影響を与えるのでしょうか。今回は、働き方改革関連法の内容とその影響を見ていきます。

三つの法律が改正されて施行されている

同一労働同一賃金に関わる法律の改正には、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の3つの法律の改正が関わっています。
長らく日本においては、正規労働者とそれ以外の人での賃金格差、待遇格差は当たり前として運用されていました。例えば、正規労働者に賞与(ボーナス)が支給されても、非正規労働者にまで支給されないことはごく普通に捉えられていました。また、社員であれば使える食堂や施設が、それ以外の人には利用できないと言うこともありました。しかし、同一職場で働く人にそのような差があることは不合理であるとして、近年その差を無くすように法律が改正されました。パートタイマーや有期雇用労働者と正規労働者の間の格差是正を促す法律が施行され、その範囲が派遣労働者にも拡大されています。
派遣労働者の雇用主は派遣元であり、職場(派遣先)とは直接の雇用形態がありません。パートタイマーや有期雇用労働者は職場と雇用形態が一致していますので、社内制度自体はあくまで自社基準で考えても問題なかったのですが、職場を共にする派遣労働者も考慮するとなると、雇用形態上「社外」の人も踏まえて制度設計をしなければなりません。これは、給与体系だけでなく、福利厚生、社宅等の扱いにも及びます。ガイドラインでは、福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室)の使用について、派遣先は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の事業所で働く派遣労働者には、同一の福利厚生施設の利用を認めなければならないとしています。また、転勤者用社宅においても、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の転勤者用社宅の利用を認めなければならないとしています。

派遣労働者の待遇の変化

同一労働同一賃金ガイドラインでは、派遣労働者に対して事業者(派遣元・派遣先)には次の配慮が課しています。
・派遣労働者と派遣先労働者との待遇差について、均等待遇規定・均衡待遇規定を創設。
・派遣先になろうとする者に対し、派遣先労働者の待遇に関する情報提供義務を課す。
・教育訓練、福利厚生施設の利用、就業環境の整備など派遣先の措置の規定を強化。
これらの取り組みによって、派遣労働者の賃金は"建前上"上昇するはずです。また、教育訓練なども正社員と同様に受けることが出来るようになるでしょう。

法改正によりマイナスの影響を受ける労働者も

格差是正、というと、これまで待遇が悪かった人を引き上げるだけにとどまりません。反対に、これまでに待遇が良い側にいた人の待遇が引き下げられることが考えられます。おそらく、正社員で住宅手当、食事手当など、俗人的な賃金加算の恩恵を受けていた人は、将来的にカット・廃止されることを覚悟しておいた方が良いでしょう。なぜなら、それらの手当は同一労働同一賃金の考え方に逆行してしまうからです。
また、派遣元企業の人件費が上昇するため、現在派遣として働いている人も、これからは自分自身のスキルアップを意識しないと、人材派遣会社への登録だけで派遣先を紹介してくれなくなる可能性が高まります。現在、先のコロナウイルス感染症の影響で、企業が人員を抱えきれなくなり、雇い止めの件数が増加する傾向にあります。働き方改革も相まって、雇用の流動化にますます拍車がかかっています。自分の市場価値を高めることを心掛けて物事に取り組みたいものです。

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