協会けんぽの健康保険料率改定で4月より天引き額が変わる(富山県以外) ーマネササイズ!
毎年3月は健康保険料率・介護保険料率の改訂月です。4月給与支払い分から適用になります。4月の給与明細の控除額は要チェックです。改めて健康保険の保険料についておさらいしておきましょう。
健康保険の保険料納付の仕組み
全ての国民は安心して医療サービスを受けるために、医療保険制度が整えられています。生活保護受給者などのごく一部の非対象の人を除いて、75歳未満の国民はなんらかの健康保険に加入しており、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入しています。健康保険はいくつかに分かれますが、会社員は被用者のための健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していることが多いです。
加入者は、毎月健康保険料を徴収されますが、徴収方法は給与と賞与から天引きです。加入しているかどうかは月末時点で判定され、天引きのタイミングはその翌月の給与からになります。(ただし、賞与からの天引きは同じ月です)
つまり、3月に改定された保険料は、4月の天引きから適用されます。
40歳以上は介護保険もセットで強制加入となるため、介護保険料も一緒に天引きされます。
3月からの健康保険料率と介護保険料率
協会けんぽにおける健康保険料率は都道府県ごとに異なります。令和3年度の保険料率は先日発表され、別表のようになりました。全国で最も率が高い佐賀県は2年連続で下がって10.68%、最も低い新潟県も下がって9.50%となりました。その他の都道府県も大体10%前後です。なお、主に大企業の従業員が加入する組合健保は都道府県ではなく組合ごとの料率が設定されています。例えば、日産自動車健康保険組合は10.5%とされています。
介護保険料率は全国一律ですが、令和3年度は前年度より0.01ポイント上昇し、1.80%になります。導入時(平成21年度)は1.19%でしたから、12年の間に1.5枚以上となりました。介護需要は年々増加しているので、今後も介護保険料率の上昇は避けられないと予想されます。
保険料は労使折半で負担
これらの健康保険料と介護保険料は労使折半ですので、半分ずつの負担になります。最も料率が高い佐賀県を例に取ると、40歳以上の従業員は、負担が事業主、従業員それぞれ給与額面の6.24%を支払うことになります。これは、賞与の際も同様です。(なお、組合健保の場合は事業主と被保険者の負担割合を変えることができるため、必ずしも折半ではなく、事業主側が多い場合もあります。)
従業員の天引きも負担が大きいですが、雇う側の負担も結構な額になります。
一方で、自営業者等が加入する国民健康保険(税)は収入金額ではなく、所得に対しての計算になります。「労使」という考え方がないため、世帯所得に対して約10~12%が課されますが、市町村によって率が違いますので、自治体のホームページ等で確認しましょう。