小説新人賞では賞金が出、出版権は出版社に帰属とありますが、一般的に新人賞でもらえるのは、賞金だけなのでしょうか? 印税は2作目から発生するのでしょうか? / 20240710wed(980字)
Yahoo!知恵袋から引用
出版社によって、考え方とルールが違います。
「印税」=「出版権の使用料・契約料」とするのが一般的だと思うのですが、受賞作の場合は賞金にその使用料・契約料が含まれると考える出版社もあります。 (印税を払う気がある賞は「出版に際しては規定の印税が支払われる」…みたいな文言が最初からある)
実際の所は、受賞後にサインを求められる契約書の内容次第ですね。 企業側は著者との間で出版契約を結ばないと本にできないので、そこはちゃんと書面でやり取りされます。 募集要項のところで印税に触れていなくても、契約の時に「あ、印税は普通に払いますよ」と言われることもあるでしょう。 あと、「印税は売れた場合に払われる」と解答されている方がいますが、日本の場合は「売れた分」ではなく「刷った数」分の印税が支払われることも多いです。これも契約次第。
■著作権は著作者、作品の出版権・二次使用権は主催者にあるというものです これは適切な表現ではないので、修正しておきます。 現在、業界において著作権は「人格権」と「財産権」の二つに分けられます(最近、第三として隣接権が話題を集めていますが)。 で、普通に著作権といった場合、ビジネスとお金に関係する「財産権」の方を指すのが通例。
■「著作権は著作者、作品の出版権・二次使用権は主催者」というのはかなり奇妙です。 出版権も翻案権(二次使用)も「財産権」であり、要するに著作権。 そしてこの二つが企業側に帰属する場合、通例、派生する支分権(上映とか頒布、複製とか)もセットで手放されています。 つまり作者に残されているのは事実上、人格権のみ。 お金に関わる権利は一切譲渡している状態なので、普通は「著作権が著作者にある」とは表現しません。
■著作権はどんな場合でも作者本人にあります これも誤りで、財産権は普通に売買や譲渡で権利が移動します。 出版社による著作権の買い取りも既に当たり前で、受賞作は多くが変則的なこのタイプになりますので注意。 どんな場合でも作者本人から移動できない著作権は、人格権に属する部分だけ(同一性保持の権利とか)。 もし本当に小説家としてやっていく心配をしているのなら、こういう定義やルールはきっちり正確に把握しておいた方が良いです。
短歌
投函を
どこへだそうか
迷っても
字数できまり
もうアソコしか