今日ときめいた言葉255ー「企業献金の禁止」は憲法「表現の自由」に抵触するか?
(2024年12月24日付朝日新聞「政治改革2024」一橋大学教授(憲法学) 江藤祥平氏の解釈)
結論から言うと、
憲法「表現の自由」には、抵触しない。
と江藤氏は論じている。何故なら、
「営利目的で存在している企業の権利を『自然人』(権利・義務の主体である個人」と同列に議論する石破首相の説明には無理がある」
「自然人」は生まれながらにして表現の自由を有しており、個人の献金禁止は明らかに憲法21条に抵触する。これに対し、企業の表現の自由は、私たち国民を利するか、害するかという「利益衡量」によって判断されるものだ。
(国民の利益とのバランスで、禁止する「余地」があると考えるべきだ)
過去の判例などでも指摘されているが、時代の変化によって新たに生まれてきた事情や弊害が出てきて公共の福祉を害する状況が発生していたり(同性婚訴訟の違憲判決など)、今回の裏金事件などのような問題が繰り返されているということは立法府が不全に対応できていない証左であると言っている。