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#72 アルバイトの外国人留学生に卒業後そのまま就職してもらう方法(特定活動46号)

おはようございます。
今日は朝活 60日目です。

私は就労ビザを2回取りました。
1回ずつは3年間ですが、
就労ビザなら、データ入力のお仕事とかできないらしいので、
下記のビザを気になっています。

ただ、特定活動46号の条件は非常に高いです。
それで、仕事の範囲が広がりますね。

特定活動46号を取得するための要件は、
留学生本人の要件
①日本の4年制大学または大学院を卒業していること
日本語検定試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

“しかし、外国人留学生のアルバイト先に多いのはコンビニや居酒屋などの飲食店・工場などで、高度な知識や技術が必要な職務内容にあたらないため、「技術・人文知識・国際業務」のビザがとれません。 仕方なく採用を諦めるというケースがとても多いのが現状です。 そこで、紹介したい在留資格があります。 「特定活動46号」通称、大卒ビザ 大卒ビザとは? 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること 特定活動46号で可能な仕事の具体例は? ①飲食店の接客業務 ②小売店の接客販売業務 ③ホテルや旅館のスタッフ ④工場のラインワーカー ⑤タクシードライバー ⑥介護スタッフ つまり外国人留学生のアルバイト先に多い、 コンビニ、居酒屋、レストラン、スーパー、お弁当工場などが該当するということです。 特定活動46号を取得するための要件は、 留学生本人の要件 ①日本の4年制大学または大学院を卒業していること ②日本語検定試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 そのほか、大学または大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業したかたについては、②を満たすものとして取り扱われます。 短期大学および専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業および大学院の修了は対象になりません。 雇用側の要件 ・フルタイムでの雇用であること(アルバイト・パート・派遣不可) ・日本人と同等額以上の報酬 申請に必要な詳細は 法務省HP、特定活動13のページをご確認ください。 http://www.moj.go.jp/isa/content/930005094.pdf”

それでは、素敵な1日をお過ごしください。

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