令和5年度法人税関係法令の改正の概要(国税庁) 他
アガットコンサルティングのスタッフ(公認会計士)が日々の気になる会計情報を定期的にお届けするCFO LIBRARY の投稿が始まります!
経理・財務ご担当者様に向けた、会計・財務・経理・IPOにおける業務効率化を支援いたします。
◆1.令和5年度法人税関係法令の改正の概要(国税庁)
国税庁は5月18日、
令和5年度法人税関係法令の改正の概要を掲載しました。
▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
◆2.監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正(日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会は5月18日付けで、
監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正しました。
「上場会社監査事務所登録制度」から「上場会社等監査人登録制度」への変更に伴う改正です。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
◆3.改正「中小企業の会計に関する指針」の公表(中小企業の会計に関する指針作成検討委員会)
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は5月10日付けで、
改正「「中小企業の会計に関する指針」」を公表しました。
▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
◆会計士の一口コラム 「特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し」
令和5年度税制改正から
「特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し」についてご紹介します。
被害が極めて甚大で広範な地域の生活基盤が著しく損なわれ、
被災前のように生活の糧を得るまでに時間を要するような
災害の被災者や被災事業者に特に配慮する観点から、
損失の繰越期間が5年間に延長されます。
1.事業所得者等が保有する事業用資産等の損失
保有する事業用資産等のうち、
特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)について、
以下の損失額について繰越控除期間を5年間(現行3年間)に延長する。
(1) 特定被災事業用資産の損失の割合が10%以上である場合
・青色申告者…その年に発生した純損失の総額
・白色申告者…被災事業用資産の純損失の金額と変動所得に係る損失の金額の合計額
(2) 特定被災事業用資産の損失の割合が10%未満の場合
特定被災事業用資産の損失による純損失の金額
【純損失とは】
不動産所得、事業所得、譲渡所得及び山林所得の金額の計算上生じた損失
(総収入金額から必要経費(災害による事業用資産の損失を含む)を引いたもの)
の金額のうち、損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額
2.個人の有する住宅や家財等の損失
特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失について、
雑損控除を適用して1年間で控除しきれない損失の額の繰越控除期間を
5年間(現行3年間)に延長する。
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和5年度 税制改正大綱(PDF)
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
※上記「特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し」については、大綱36頁~記載されています。
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