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【IPO支援情報】届出

ファイナンスなどを行うに当たり、有価証券届出書あるいは有価証券通知書を所轄の財務局長に提出しなければならない場合があります。


届出制度の概略

届出制度の概略は以下のとおりとなっています。


有価証券通知書・届出書提出の要否(非開示会社の場合(※1))


法:金融商品取引法
府令:企業内容等の開示に関する内閣府令
特定府令:特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令


※1 有価証券報告書を提出していない会社(提出免除の会社は除く)

※2 50名以上の者(原則、適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者)は除く)を相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申し込みの勧誘を行う場合(法第2条第2項各号に掲げる権利(第2項有価証券)については、その取得の申し込みの勧誘に応じることにより500名以上の者が所有することとなる場合)

・「募集」と「私募」の分類基準

・勧誘対象者数基準

勧誘対象者数基準による募集とは、多数の者(50名以上)に取得・勧誘を行うもののことです。

・属性基準
50名以上の者に勧誘を行う場合でも、適格機関投資家に限定された場合(適格機関投資家以外の者に譲渡される恐れが少ない場合)は属性から私募に該当し、開示義務が免除されます。


通算規定

以下のとおり金額または人数の通算により有価証券届出書の提出が必要となる場合もありますので、ご留意下さい。

1. 今回の有価証券の募集(売出し)を開始する日前1年以内に同一の種類の有価証券の募集(売出し)をしている場合で、発行(売出)価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要

2. 今回の有価証券の発行日以前3月以内に同一種類の有価証券を発行している場合で、勧誘の相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となり、かつ、発行価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要 (有価証券が法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)である場合を除く。)

3. 今回の有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に同一種類の有価証券の売付け勧誘等が行われた場合で、勧誘の相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となり、売出価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書が必要

(注釈)1.の「同一の種類の有価証券」と2.及び3.の「同一種類の有価証券」は定義が違うのでご注意下さい。

「同一の種類の有価証券」
法第2条各号に掲げる有価証券の区分が同一のもの(府令第2条第5項第2号及び第1条第2号、法第2条参照)(なお、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券は同一の種類の有価証券であることに留意。)

「同一種類の有価証券」
金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2参照)



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