強い労組/弱い労組 (個人で入れる労組の話)
※ 会社内の企業別労働組合の話ではない
※ 3000文字
最近、私は労組の手伝いや、集会・勉強会に頻繁に参加している。
私の加入している労働組合(合同労組:ユニオン)は、戦略や交渉力が強くて、頼れる労組だ。
メンバーの話を聞くと、数名は、他所のユニオンから移籍してきたとのこと。
前に在籍していた労組は、頼りなかったんだって。
・戦略に長けている
・高い交渉力
・社外行動力(街宣ビラ撒き、街宣車の手配など)
・弁護士との連携
・人的資源(ベテラン幹部の存在や活動メンバーの数)
・入会金や月会費(入会金は千円のところもあれば、1万円というところもある。月会費も大きく差がある)
・成功報酬(10%から20%と、開きがある)
・組合の資金、事務所や設備
・全国の組合ネットワーク、連帯行動やイベントなどの社会活動力
・ネットでの発信力(YouTube配信、SNSの活用、ブログやnote、組合のサイト)
・メディアとの連携(新聞・テレビ、ジャーナル)
・官僚や国会議員、都道府県議会議員との人脈
は、組合ごとに異なる。
戦略と交渉力は基本なので、ここが弱いと辛い戦いになってしまう。反対に、強い労組だと、百人力!というくらい、心強く感じる。
それと、大事なのは「組合の資格」。
労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、届出や許可は一切必要ないのだけれど『労働組合法』に定められた「労働組合」に該当するかが問われるケースが少なくない。
「労働組合法 第2条及び第5条第2項」を満たしていないと、労働組合として正式に(公的に)認められない。
労働争議の解決は、最終的に『都道府県の労働委員会』を頼るケースが多い。
裁判とは違い、労組を通すことで無料で使えるし、会社側と決着をつけるにあたり、最終手段となることが多い。
団体交渉が決裂したり、不当労働行為があった場合は、労働委員会に申し立てをする。申し立てが受理されると、調査・審問の場が設けられる。
(補足事項: 不当労働行為、命令・救済について)
東京都の場合、都庁南側の38階に呼び出される。
都労委の審査には、
申し立て人(労組)側は当該の労働者と労組の仲間、
会社側は、関係者や人事部、弁護士が数名参加、
労働委員会側は「学識経験者から選ばれた公益委員・労働組合から選ばれた労働者委員・使用者団体から選ばれた使用者委員の三者」が参加する形となる。
※労組のメンバーは労働問題のベテランなので、弁護士をつけなくても戦えるケースが多い。
労働問題に強い弁護士を招いた勉強会でも
「労働委員会による"救済"制度が、解決の決め手になることが多い」と聞いた。
一番良い解決は、団体交渉や事務折衝で解決することなんだけど、労組と長期間戦うような会社はマトモでないところが多いので、労働委員会のような第三者が介入しないと解決しないケースが多い。
なので、「労働委員会を使える資格のある労組か?」は、要となるのだが、たまに資格のない合同労組が存在する。
会社側につく弁護士も、次のように述べている。
資格がないのは、重大な弱点となる。
そうすると最悪、裁判でないと決着をつけられないということになる。
労働争議を裁判でやると、長期化するし、お金もかかる。
その上、会社側の屁理屈な主張が通ることも少なくなく、労働者側に不利になりやすい。
判決は裁判官の判断に委ねられるので、「明らかにその判断はおかしいだろう!」ということも、裁判ではまかり通っているのが現実だ。
原告(労組側)は、怒りと失意でメンタルが疲弊する。
お金がかかるから裁判をしないとなると、会社と不誠実交渉を長期間やる羽目になり、それもまた申し立て人が疲弊する原因となる。
(たまに10年でも戦ってやる!と継続している申し立て人もいるけど・・・)
そういうわけなので、労働委員会が使えないと色々と辛い・・・。
労組の資格要件を満たしている団体なのか調べるには
① サイトに記載があるか調べる
(資格があれば大抵記載がある)
② 初回相談時に、労組資格を満たした組合なのか尋ねる
どちらかを、加入する前にしておいたほうがいい。
労組のベテランの方が読んだら、上記の説明の欠けている点に気づかれるかもしれないので、コメント欄にてご教授ください。