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自立支援医療、使ってますか?

自立支援医療とは?

精神疾患のための継続的な治療を受ける場合の負担を図る制度です。

ちなみに、自立支援医療を利用しているかどうかは会社にはわからないものなので、クローズ就労をされている方でも安心して利用ができます。

通常医療保険では医療費の3割が事故負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。

原則とは?

参考までに、下記の表で確認してみてください。

ちなみに「世帯」とは、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族のことを指します。
なので、個人で入られている方はご自身の、扶養に入られている方は世帯主の方の収入で参考にしていただければ良いのではないかと思います。

尚、東京都在住の方!!
東京都独自の精神通院医療費助成も併用可能です。
つまり、、
上記表の「低所得1」「低所得2」に該当する方について、自立支援医療費の自己負担額分を助成する制度があるので、上限なしの方でも上限を設けていただけるチャンスがあるということです。

対象になるのは?

下記の診療と薬が対象になります。
・精神科、心療内科の通院医療にかかる往診
(要は、精神科や心療内科に通院している方)
・デイケア
・訪問看護
・てんかんにかかる往診

要するに、手帳を持っていない方でも、明確な診断を受けていない方でも、継続的に精神科・心療内科に通院している方も申請可能です!!

注意したいこと?

1.有効期間


原則として1年間となっています。
そのため、継続したい場合は毎年の申請が必要です。
ただし、診断書の提出は2年に一回で大丈夫です。
(ちなみに、申請は失効日の3か月前からできます。)

2.医療機関・薬局


自立支援医療が適用される医療機関と薬局は、申請した機関と薬局に限られます。
なので、例えば歯医者にかかって自立支援医療を適用する等といったことはできないので、その場合は通常の3割負担になります。

3.精神障害者手帳の申請を検討されている方


手帳は別で診断書が必要ですが、自立支援医療も同時に申請する場合は手帳の診断書の提出で同時に申請が可能です。
要はコスパが良いので、この機に同時に申請しても良いかもしれませんね。

4.精神障害者手帳を所持している方


有効期間終了日が異なる場合、次回以降の申請において同時申請が可能になるように、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮することで、有効期間日を合わせることができます。
今後も継続的に手帳や自立支援医療を利用していく場合は、申請の負担や診断書の費用等が抑えられるメリットになりますね。

さいごに

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

医療費の負担、意外と大きいですよね、、。
また別の記事(https://note.com/zurs/n/nadca1df75c6b)で申請についても挙げていますのでチェックしてみてください。
この記事が前向きな検討材料に繋がると良いなと思います。

プロフィール

zurs(ざうるす)
セクシャルマイノリティ、発達障害(ASD/ADHD)、統合失調感情障害の当事者。
理系四年制大学を卒業後、就労移行支援・就労定着支援の支援員として従事。
現在は思春期精神科にて医療ソーシャルワーカーとしてカウンセリング業務などを行う傍らで、四年制大学に編入し心理学を学ぶ。

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