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010【育児】 男の育児休暇のすゝめ②
今回は制度の概要について。自分の備忘の意味も含めてまとめます。
周りの方々(男)と話をしていると、制度自体あんまり知らない方が多いんですが、これ読んだら「取らなきゃ損!」ってみんななると思います…
育児休暇と育児休業の違い
まず初歩的なところですが、「育児休暇」と「育児休業」は違います。
「育児休暇」は各々の会社が設定している制度なのでそれぞれ取得条件が違いますが、「育児休業」は国の制度なので、条件を満たせば日本の国民ならば全員が取得可能です。
前回のnoteでは耳慣れしている「育児休暇」という言葉を使って話を進めましたが、以下で説明するのは国の制度の「育児休業」についてです。
育児休業制度とは?
育児介護休業法に基づく制度で、1歳未満の子どもを養育する従業員であれば取得可能。
男女に関わらず、また子どもが養子であっても取得可能。
育児休業取得の労働契約に関する条件
以下の2つです。
・その会社の雇用期間が1年以上
・子どもが1歳6か月になるまで、その労働契約が満了することが明らかでないこと
要するに、同じ会社で1年以上働いていて、かつ今後もしばらく辞めないことが条件ってことですね。
育児休業中の給料
育児休業給付金制度があり、国から給付される。取得開始から180日までは休業前賃金の67%(上限29万9691円)、それ以降は休業前賃金の50%(上限22万3650円)が、最長子どもが2歳になる前日まで支給。
男性の育児休業
上記は男女共に使える制度ですが、男性の育児参加を高めることを目的とした父親特例の制度「パパママ育休プラス」「パパ休暇」というものがあります。
男性が優遇される制度なんて、近年稀に見る気がします!
●パパママ育休プラス制度
通常1歳を迎えるまでしか取得できない育児休業が、1歳2か月まで取得できる。(保育園に入園できない場合は最長2歳まで可能)
母親と期間が重複しても取得可能。育児休業制度はどちらかが専業主婦でも取得できますが、パパママ育休プラス制度は、両親が雇用されていないと取得できない。
●パパ休暇
育児休業を取得できるのは1人の子どもにつき1回だが、父親が産後8週間以内に育児休業を取得して会社に復帰した場合には、期間内にもう1回、トータルで1年間の育児休業を取得可能。父親のみ、2回に振り分けられる制度。長期での連続休業が取れない場合に有効。
あまり制度を知らなかった方、いかがでしょうか?
特に注目なのは、育児休業取得から半年間は、元々の給料の3分の2が国から支給されることではないでしょうか?
結構スゴイ制度ですよね。見方によっちゃあ、働かずしてお金を貰えるという…
国としても父親の育児休業取得率増加を進めていて、世間の目も少しずつ変わってきています。