- 運営しているクリエイター
#日本国憲法第26条
🍀なんなる28 未来の種蒔篇⑼「学歴信仰」を手放した先に
「その能力に応じて、ひとしく」
とはなんであろうか。
私は、この条文に中学3年のときに出会ってから、今もまだ解釈の仕方に悩んでいる。
私たちの住むこの国は、果たして学歴信仰を手放せるか?学歴が幸せを決める訳ではないことをたーくさんの人たちが知っている。
「職業に貴賎なし」とはいえ、夢や志のために、最終学歴を見据えて偏差値を上げるためにひたすら努力する人もいらっしゃる。
もっと勉強したい子とゆっ