3Dプリンターのクッキー型販売は、販売者のほとんどが違法です!!
はじめに・・
こんにちは!
Yoshiki.Aと申します。
note初デビューがこんな記事でよいのだろうかと思いながら、この記事を作成しております。私は3Dプリンターが出始めたころから造形しており、光造形のレジン造形やFDM3Dプリンターなど、複数の設備で変な物ばかり作っては捨てている地球環境にエコではない人です。
先日(というか1・2年前?)から3Dプリンターで造形するPLAやABS樹脂製クッキー型造形物を販売する行為は違法ではないのか?という議論がTwitterや質問サイトで起こっています。ですが、その話題は瞬間風速で盛り上がって終わってしまうため、クッキー型の販売の違法性についてあまり検証されることなく終わってしまっています。
食品衛生法を理解している人たちからすると、今の無届営業は違法であることも理解していますが、違法か違法でないかの判断が難しいという法整備の弱さからも、この話題がすぐに火が消えてしまう理由でもあるようです。
3D Printerで製作販売されているクッキー型の安全性を追求すると、多くの矛盾があります。多くの方に読んでいただき正しく知って、その事をSNSなどに広めてほしいと思います。
SNS上では、売上金額を記載してクッキー型の販売状況やその製造過程の写真などを紹介したり掲示している人もいますが、管理監督している行政機関の方のお話では民家や製造施設ではない場所で、決められた施設・設備管理がなされていない製造設備で器具を製造・販売を行っている場合は調査対象に入る可能性があると保健所の方はおしゃっていました。
そんなこんなを詳しく記事にし、何が良くて何がダメなのか、そしてこの問題をクリアして突破する方法はないのか? そういった調べた結果などを記事にしてみました。 有料ですが価値のある記事になっていると思います・・。
この記事は主に下記に該当する方を対象とした読み物となっております。
何が起きているのか知りたい人
3Dプリンターや光造形で造形物を作っている
3Dプリンターや光造形で造形したものをフリマサイトで販売している
3Dプリンターや光造形で食品に関係する造形品を販売している
3Dプリンターや光造形で食品に関係する造形品を成型または成型したものを利用し、クッキーや焼き菓子、和菓子などを製造販売している。
食品に関係する商品や製品を輸入、販売をしている(転売・個人輸入含む)
ハンドメイドでレジンやシリコン型など作成したり利用して食品を製造販売をしている
3Dプリンターや光造形、ハンドメイドでレジンやシリコン型などを購入している消費者
こんな感じで、一から調べるのは大変ですがこれを読めば隅々までわかりますので、これから3Dプリンターでクッキー型や食品と接触する物を作る人。
そういったものをネット通販やフリマサイトで売る人、3Dプリンターで作られたクッキー型などを購入している人、騒ぎたい人にどうぞ。
たった数百円で法律から始まり、何がダメなのか理解していただける資料となっています。
メルカリのクッキー型に関する意見掲示された内容は、この記事を書いている最中にメルカリに問い合わせて違法に当たる販売幇助の可能性を問い合わせたためによるものです。
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?