残業手当のあれこれ
残業手当とは、労働者が「所定労働時間」を超えて働いた場合に支払われる追加の賃金のことです。日本の労働基準法では、労働者の過重労働を防止するために、「法定労働時間」外の残業については割増賃金を支払うことが義務付けられています。
法定労働時間と所定労働時間
法定労働時間:法律で定められた労働時間の上限。1日8時間、1週間40時間以内。
所定労働時間:企業が労働者と労働契約で定めた労働時間。法定労働時間内で設定されることが一般的です。
法定時間内残業について
法定時間内残業は、企業の所定労働時間を超えて働くものの、法定労働時間(1日8時間、週40時間)内に収まる労働のことです。
例:所定労働時間が1日7時間の企業で、1日8時間働いた場合、超過した1時間が法定時間内残業になります。この1時間は法定労働時間内での労働なので、割増賃金の支払い義務は法的にはありません。
割増賃金の適用について
法定時間内残業:法律上の割増賃金の支払い義務は無く、通常の賃金(時給換算の基本給)を支払えば問題ありません。
法定時間外残業(法定労働時間を超える労働):割増賃金の支払い義務が発生します。
企業ごとの取り扱い
企業の就業規則や労働協約で、所定労働時間を超える労働に対して割増賃金を支払うルールを設けている場合があります。
この場合、法定時間内残業でも、企業の規定に従い割増賃金が支払われます。
自分の会社の就業規則や労働契約を確認してみましょう。
残業手当の割増率
残業手当の割増率は、労働が行われた時間帯や状況によって異なります。
時間外労働(法定労働時間を超える労働)
割増率:25%以上
深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)
割増率:25%以上
休日労働(法定休日における労働)
割増率:35%以上
時間外労働が月60時間を超える部分
割増率:50%以上 ※2023年4月1日より、中小企業にも適用
残業手当の計算方法
残業手当は以下のように計算されます。
残業手当 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業時間
例:所定労働時間9時~17時(休憩1時間を挟む)の場合
・17~18時・・・1時間あたりの賃金×1.00×残業時間
・18~22時・・・1時間あたりの賃金×1.25×残業時間
・22~翌5時・・・1時間あたりの賃金×(1.25+0.25)×残業時間
※法定休日労働ならば
・9時~22時・・・1時間あたりの賃金×1.35×労働時間
・22~翌5時・・・1時間あたりの賃金×(1.35+0.25)×労働時間
注意ポイント
固定残業代制度(一定時間分の残業代を定額で支給)の場合でも、固定時間を超える残業については追加で残業手当を支払う必要があります。
管理監督者であっても、その実態によっては残業手当の支払い対象になることがあります。
法定時間内残業については企業ごとに取り扱いが異なるので、就業規則を確認しましょう。
残業手当が支払われないときは
労働者は以下の対応を検討できます。
社内で相談:上司や人事部に状況を伝える
労働基準監督署に相談:法的な是正を求める
労働組合や弁護士に相談:専門的なサポートを受ける
まとめ
残業手当は労働者の大切な権利です。特に、法改正で割増賃金率が変わることもあるので、最新の情報をチェックし、自分の労働条件を理解しておきましょう。疑問があれば、就業規則や労働契約を確認し、人事部や労働組合に相談するのがおすすめです。
しっかり学ぼう!働くときの基礎知識|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)より