労務Q&A:リモートワークは”事業場外みなし労働時間制”になる?
おはようございます。中小企業診断士、社会保険労務士の萬屋です。
経営者や人事労務担当者が知っておきたいケースについてQ&A形式で纏めます。
Question:リモートワークは”事業場外みなし労働時間制”になる?
事業場外みなし労働時間制とは?
労働基準法第38条の2で定められている制度で、労働者が業務の全部又は 一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定 が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については 「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。
なお事業場外みなし労働時間制を適用するには、労使協定を締結し、所管の労働基準監督署に届け出る必要があります。
Answer:条件を満たせば可能
リモートワークに事業場外みなし労働時間制を適用できるかどうかは、以下の条件を満たす必要があります。
事業場外で業務に従事していること
リモートワークは、自宅など事業場外で行うため、この条件は満たしています。
使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難であること
これがリモートワークで最も重要なポイントです。
使用者の具体的な指揮監督とは?
上司が逐一指示を出したり、作業状況を監視したりしていない状態を指します。
労働時間の算定が困難とは?
労働者がいつ、どのくらい働いたのかを正確に把握することが難しい状態を指します。
”事業場外みなし労働時間制”を適用できるケース
厚生労働省のガイドラインでは、以下の場合を「労働時間の算定が難しい」状態の例として挙げています。
情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におかれていない
随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていない
自分で業務のスケジュールを立て、自分のペースで仕事を進めることができるようなリモートワークは、適用できるということになります。
”事業場外みなし労働時間制”を適用できないケース
以下のようなケースは、先述の条件を満たすことができないため、事業場外みなし労働時間制を適用できません。
上司から頻繁にチャットや電話で指示を受けたり、Web会議に頻繁に参加する必要があるようなリモートワーク
参考資料
いかがでしたか?参考になったのであれば幸いです。
それではまた!