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労務Q&A:”給与のデジタル払い”って何?

おはようございます。中小企業診断士、社会保険労務士の萬屋です。
経営者や人事労務担当者が知っておきたいケースについてQ&A形式で纏めます。


Question:"給与のデジタル払い"って何?

給与を電子マネーで払うことが可能になったと聞きました。どんな制度なのか教えてください。

Answer:制度紹介

制度概要

もともと給与については労働基準法第24条で「給与5原則」が定められているため「通貨」でしか支払うことができませんでしたが、2023年4月の労働基準法改正により、給与を電子マネーで支払うことが可能になりました。

従業員の給与を従来の現金手渡しや銀行口座振込ではなく、資金移動業者が提供する電子マネー口座に振り込む制度です。

メリットとデメリットは?

従業員と会社にとってのメリット・デメリットは以下の通りです。

  1. メリット

    • 従業員側

      • 銀行口座を持たない人でも給与を受け取れます。

      • 給与の受け取りが即時または非常にスピーディーになります。

      • 24時間365日、いつでもどこでも給与を受け取れます。

      • 電子マネー口座からそのまま買い物や支払いなどに利用できます。

      • ポイント還元などの特典を受けられる場合があります。

    • 企業側

      • 銀行振込手数料を削減できます。

      • 給与支払業務を効率化できます。

      • 従業員の利便性を向上させることで、企業イメージの向上や従業員満足度向上に繋がります。

  2. デメリット

    • 従業員側

      • 電子マネー口座のセキュリティリスクがあります。

      • 利用できる資金移動業者が限られています。

      • 現金化の手間や手数料が発生する場合があります。

      • 電子マネー口座の残高上限を超えると、給与を電子マネーで受け取れません。

    • 企業側

      • 従業員への周知や教育が必要です。

      • 導入に向け資金移動業者との契約手続きや連携が必要です。

      • システム導入費用や運用コストが発生します。

      • セキュリティリスクに対応する必要があります。

対象となる電子マネーは?

電子マネーで賃金を支払う場合、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の電子マネーを使う必要があります。

ただ、厚生労働省の審査に時間がかかっているようで、令和6年8月11日時点で指定されているのは「PayPay株式会社」のみ(厚生労働大臣第00001号)、他にも3つの業者が申請し、現在審査中とのことです。
早く選択肢が増えるといいですね。

導入の流れは?

以下のような流れで給与のデジタル払いが可能となります。

  1. 労使協定の締結:

    • 導入前に、従業員代表等と労使協定を締結する必要があります。

  2. 従業員への説明・同意:

    • デジタル払いの仕組みやメリット・デメリット、注意点などを従業員に丁寧に説明し、従業員個々に同意を得る必要があります。

  3. 資金移動業者との連携:

    • 資金移動業者との契約や連携、給与データの受け渡しなど、必要な手続きをスムーズに行う準備をしましょう。

  4. 給与システム対応:

    • デジタル払い対応の給与システムを導入する必要があります。導入費用や運用コスト、セキュリティ対策などを考慮しましょう。

  5. トラブル対応:

    • システム障害や従業員からの問い合わせに対応できる体制を整えておきましょう。

留意点は?

導入検討にあたっては以下のような点を押さえておきましょう。

  • 現金化できないポイントや仮想通貨はNG(そもそも厚労省から指定されないでしょうが)。

  • 従業員にデジタル払いを強制することは不可。個々の同意が必要です。

  • 口座の上限額は100万円以下に設定されており、上限額を超えた分は自動的に銀行口座に出金されます。手数料がかかる場合もあるため注意が必要です。

  • 給与の全額をデジタル払いとする必要はなく、一部をデジタル払いとすることも可能です。

まとめ

個人的には最近、現金を使う機会がほぼなくなりました。近い将来、給与デジタル払いが当たり前の時代が来ると思います。
早めに導入して、先進的な取り組みを進める企業として企業イメージ向上、他社と差別化するのもいいかもしれませんね。

それではまた!

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