高度プロフェッショナル制度の概要その1
おはようございます。弁護士の檜山洋子です。
高度に専門的な業務に従事するプロフェッショナルは、その専門性ゆえに自分のペースで業務を進めることが必要ですが、労働基準法の労働時間の原則をそのまま適用すると、十分に実力を発揮できないことになってしまいます。
他方で、一切の制約をなくしてしまうと、“高度プロフェッショナル”という名の下で、濫用的な行為が横行する危険性があります。
そこで、2018年の働き方改革関連法の1つとして高度プロフェッショナル制度が盛り込まれ、2019年4月1日から施行されています。
制度の概要
高度プロフェッショナル制度は、特定の業務に就く特定の者について、労働基準法の労働時間、休憩、休日および深夜割増賃金の規定を適用しないこととする制度です。
管理監督者には深夜労働に対する割増賃金が発生しますが、高度プロフェッショナル制度では深夜割増賃金も発生しません。
この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
① 労使委員会を設置していること
② 労使委員会が委員の5分の4以上の多数による議決によって次の事項を決議すること
(ア)対象業務
(イ)対象労働者の範囲
(ウ)対象労働者の健康管理時間を把握すること及びその把握方法
(エ)対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること
(オ)対象労働者の選択的措置
(カ)対象労働者の健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
(キ)対象労働者の同意の撤回に関する手続
(ク)対象労働者の苦情処理措置を実施すること及びその具体的内容
(ケ)同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと
(コ)その他厚生労働省令で定める事項(決議の有効期間等)
③ 使用者が労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出ること
④ 対象労働者(イ)が、書面その他の方法により同意すること
⑤ 同意した対象労働者を対象業務(ア)に就かせること
対象業務
法律上、高度プロフェッショナル制度の対象となる業務は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務(※)のうち、労働者に就かせることとする業務」です(労働基準法41条の2第1項1号)。
対象となる業務には、従事する時間に関して使用者から具体的な指示を受けて行うものは含まれません(労働基準法施行規則34条の2第3項)。
例えば、始業・終業時刻や深夜・休日労働などの労働時間に関する業務命令や指示、対象労働者の働く時間帯や時間配分に関する裁量を失わせるような成果・業務量の要求や納期・期限の設定、特定の日時を指定して会議に出席することを一方的に義務付ける指示、作業工程・作業手順等の日々のスケジュールに関する指示などは、具体的な指示ですから、このような指示を出さざるを得ない業務は高度プロフェッショナル制度の対象業務とはなりえません。
※ 労働基準法施行規則は、以下のものを対象業務としています(34条の2第3項)。
一 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
二 資産運用(指図を含む)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
三 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
四 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
五 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
そして、「労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(平31・3・25厚労告88号)で、より詳しい説明がなされています。
対象労働者
対象労働者は、労使委員会の決議でその範囲を明らかにする必要がありますし、対象業務に常態として従事していることが必要です。対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象から外れます。
対象労働者とするには、以下の要件を満たす必要があります。
① 使用者との間の合意に基づき、職務が明確に定められていること。
使用者は、業務の内容、責任の程度および求められる成果を記載した職務記述書に、労働者の署名を受けなければなりません。
この合意にもとづき、職務が明確に定められていることが必要です。
つまり、 業務の内容、責任の程度及び職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準が具体的に定められており、対象労働者の職務の内容とそれ以外の職務の内容との区別が客観的になされていること、業務の内容が具体的に定められており、使用者の一方的な指示により業務を追加することができないこと、働き方の裁量を失わせるような業務量や成果を求めるものではないことが必要です。
② 使用者から支払われると見込まれる賃金額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
労働基準法施行規則は、この金額を1075万円と定めています(労働基準法施行規則34条の2第6項)。
To be continued...
続きは明日以降。
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