実は自力で出来る商標登録
先日、特許関係素人の私が、自社プロジェクト『Woolly』と『CULTURE BANK』の商標登録出願を行ってきました。今までは専門家、弁理士に相談して申請していましたが、自力でやってみたら案外簡単にできるので、その一連の流れを皆様にご紹介いたします。
専門家に相談すると、相談料、出願代行手数料など諸々お金がかかる上に、専門家、弁理士の都合で勝手にフィルタリングされてしまい出願させてもらえない事が多くあります。それも当然、彼らは相談料に加えて成功報酬を取ることを目的としていますので、絶対に商標取得できる内容にしか手を出さないからです。しかし、こんなに簡単にできるなら相談料なしで、きわどい商標もダメ元で出願してしまった方が、相談する時間も削減できるし効率的なのでは?と私は思います。(もちろん商標取得の期限、スケジュールによると思いますので、そこは皆さんで判断してください。)
というわけで、私の商標登録出願の経験が、みなさまの参考になると嬉しく思います。
■ 商標取得の前に、
なぜ商標登録が必要か?
まだブランドやお店を始めたばかりだから・・・事業規模が大きくなってからやろう・・などと考えている方も多くいらっしゃると思いますが、、そのサービスに魅力があれば、ブランド名やお店の名前を、横から他の企業に乗っ取られてしまう可能性があります。
自分が提供するサービス名や商品名をあらかじめ商標登録をすることで、そのロゴや名前を他人に邪魔されず、安心してブランド、店舗名を使い続ける事ができます。私は何か始めようと思ったらまず商標登録の出願は行うべきだと思っています。
■ 区分について、
商標を取得する際に多く出てくるワードが「区分」。
区分とは自分が販売したい製品(サービス)のカテゴリーのことです。飲食なら飲食カテゴリー、アパレルブランドを立ち上げるなら、衣料カテゴリーの区分で商標を登録しないといけません。区分は全部で45種類あり、単一のブランド名で複数取得することも可能です。
参考:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun9.html(リンクは特許庁のページです)
全て確認する必要はありません。取得したい商標に近い事業を行なっている企業の情報を見れば大体どの区分を出願すれば良いのかが見えてきます。
■ 取得方法
なるべくわかりやすいように1〜6に分けてご説明いたします。
1、取得したい商標が登録されていないか確認する。
商標出願の前に確認しておきたいのは、登録を希望する商標が、他の個人、又は企業に先に取られていないか?これを調べる必要があります。出願料をドブに捨てない為にもここでしっかりリサーチしておくと良いでしょう。
かつては専門家、弁理士のブラックボックスだった商標の調べ物も今では特許庁のHPで検索できるようになっています。便利です!
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
HPにアクセスすると、この様な画面が出てくるので、赤丸の部分に取得したい商標を打ち込み、”検索をクリック” 仮に”woolly”と入力して進めてみます。
この商標が4件取得されている事がわかります。あーダメなんだ〜と、ここで思ってしまうのはまだ早いです。上の画面をスクロールダウンすると、下の様な取得リストが出てきます。
赤で囲った登録番号をクリックすると、登録詳細を確認する事ができます。
ここで確認すべきは先ほど出てきた”区分”です。要はこの区分が自分が取得したい区分と被っていなければ取得できる可能性がある、という訳です。上の場合、石鹸、化粧品以外であれば問題ないと思われます。
2、登録する商標区分を調べる
次に出そうとしている商標は、どの区分に該当するのか調べる必要があります。冒頭でも少し触れましたが、自分のビジネスに似たブランドや商品、お店の名前を検索してみるのが一番早いです。
検索すると、1、で触れた様に区分や、どんな説明を記入しているのか大体わかってきます。(取得の仕方は企業によって微妙に異なるので、一つだけでなく、他のビジネスや商品の名前もガンガンいれて調べてみると良いです)
3、必要書類について
自分が申請しようとしている商標区分がわかってきたら、申請出願の為の資料を集めます。
必要書類は、特許庁のHPでダウンロードすることができます。
URL:https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html
商標>各種申請書一覧>ダウンロード(Word,PDFと二つのバージョンがあります)
この様な資料が出てくるので、内容を埋めていきます。簡単ですが記入例もつけておきます。
4、特許庁に電話確認する。
すごく親切に特許庁の方々が対応してくれます。出願書類ができたら特許庁に電話しましょう!
特許庁の電話番号:03-3581-1101
特許庁では、資料の書き方など、いまいちわからなかったポイントについて詳しく説明してくれます。私が詳細確認を行なった時は、FAXで添削までしてくれました。二度手間にならないためにもここで確認しておくと良いでしょう。
5、出願の費用を計算する
確認が終わったら、あとは出願するのみ。出願書類には因子を張る必要がありますので、※区分数に合わせた印紙を貼ります。(印紙は、郵便局で購入可能。特許庁に行く場合は現地でも買う事ができます。
※印紙代として必要な金額は下記の計算式で算出します。
出願料金:3,400円+(区分数)×8,600円
例えば、自分が申請する区分数が4つの場合は
3,400円+8,600円×4=37,800円となります。(この金額を願書にも記入する)
6、出願する
出願の方法は大きく分けて2つあります。
・郵送で出願する
・特許庁に直接持っていく
[郵送の場合]
下記に国内願書の送り先が書いてあるので、印紙を貼った必要書類を送る
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/yuusou.html
[特許庁に直接の場合]
特許庁に直接持っていける場合は直接言った方が良いと思います。
特許庁3階にある相談所で、最終チェックをしてもらえる他、特許庁の地下にはセブンイレブンがあるので、万が一、不備があった場合、出力し直して資料を修正することもできます。(なので念の為印鑑は持参した方が良い)
■ 最後に、
出願から登録が完了するまでに半年ほどかかります。万が一同ブランド名、同区分での登録が後から出願されても基本的には、先に出している方が優先されるそうです。安心ですね。
特許庁の相談所のスタッフから聞いたお話によると、不備がある場合や、区分に対して、本当に事業を行うか怪しい時は、証拠の提出などが求めらる場合があるそうです。
■ おまけ
特許庁地下には社員食堂?定食屋が何軒かあります。
昔ながらの定食が美味しいので、お昼時なら是非お食事もされると良いと思います。
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