【成年後見|任意後見と法定後見】~認知症が進む前に~
こんにちは
行政書士・FP・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。
私の年代(40代半ば)になると、
『両親の介護』という問題が起こり始めます。
介護や認知症とは切っても切り離せない
『成年後見』という制度をご存知かもしれません。
成年後見は『任意後見』と『法定後見』の2つに大きく分かれます。
『任意後見』は、心身が健在のうちに、
本人が『将来のために』後見人を
自分で選んで契約しておく制度です。
認知症などが進み、実際に後見活動がはじまると、
後見監督人というチェック役は付きますが、
子どもや親族など、自分の希望した相手に
判断行為(=法律行為)を任せられる、という利点があります。
一方『法定後見』は、全く準備をしないまま
認知症等で判断力を失ってしまったときに、
本人の代わりに判断行為(=法律行為)を
する人を『裁判所』が決める仕組みです。
法定後見人になるのは、赤の他人である
弁護士・司法書士・社会福祉士などが大半です。
人間、いつ・何時、なにが起こるかは
誰にもわかりません。
将来の保険である
『任意後見』が、もっと普及して欲しいと思います。
それでは今回は以上です。
またお会いしましょう。
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