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【フリマ・オークション再販売・転売業】~要注意~
FP・行政書士・社会福祉士の田村です。 最近は、会社員でも副業が認められやすくなって 兼業で副収入を得ている方も多いと思います。 中には、フリマ・アプリとか ネットオークションで 私物の『転売や再販売』を副業にしている方も多いのではないでしょうか? ただ、注意することもあって 転売などを『反復・継続』して行う方の中で 本当は『古物商』という許可が必要なのに これを得ず『無許可営業』になってしまっている場合があります。 『古物商』の定義は、少し細かいですが ①『小売店など以外の、一般個人を一度でも経由したもの』 ②『有償で、買い取ったもの】 この、どちらにも当てはまる場合には『許可』が必要な可能性が高いので、確認することをおすすめします。 『古物商』の許可を扱うのは、所轄の警察署なので、最寄りの警察に聞いてみてもいいでしょうし、近くの行政書士に聞いてみるのも、確実です。 特に、ヤフー・Amazonさんなどを利用する場合は、出品サイトのURLを調べる必要がある場合もありますので、ご注意ください。 それでは今回は以上です。 また会いましょう。 【ミニセミナー&質問会】8/27東京神田 https://x.gd/BscOp
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■友達紹介動画■公認会計士・税理士サブローさん
一般社団法人セカンドファミリー代表理事・公認会計士・税理士サブローさん こんにちは 行政書士・FP・社会福祉士 『ひまわり相談所』です。 今日は友達を紹介します。 公認会計士・税理士の伊藤直也さん(通称サブローさん)です。 サブローさんの凄さは 会計士として会計内容が正しいかどうかのチェックや監査はもちろん 利益を伸ばして会社を成長させることに、非常に強いことです。 仲間うちでの二つ名は その名も『億り人ファクトリー』。 まさに、経営コンサルタントの代表格。 もしあなたが事業をお持ちであれば サブローさんとお話しすることを強くおすすめします。 『中小企業を強く明るくし、社会をもっと元気にする』という 志を持つサブローさんです。 しかし休日は地域で『こども食堂』の運営を行うなど 世の中をより良くする、本当に高い意識の持ち主です。 そんなサブローさんも参加する 次の『ミニセミナー&質問会』は 今月最後の日曜日(23.08.27) 東京・神田で開催されます。 もちろん私も参加しますので 聞きたいことや関心のある方はぜひお越しください。 オンライン(Zoom)参加枠もありますので リンクから申し込んでください。 当日、お目にかかれるのを楽しみにしてます。 それでは今回は以上です。 また会いましょう。
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■はじめまして自己紹介■行政書士・FP・社会福祉士【ひまわり相談所】
◆【ひまわり相談所】 ◆1分間で自己紹介 ◆協議離婚カウンセラー田村一將 ◆東京志師の会・志師ラボ運営人 ◆行政書士・FP・社会福祉士・宅建士 ◆専門職の育成スクール『志師塾』塾生サポーター ◆先生ビジネス開発講座 第91期生MVP OB ◆志師塾入学希望の方には特典優待サポートあり ◆行政書士の業務|FPの仕事|社会福祉士の職務|士業の働き方などを発信 はじめまして 行政書士・FP・社会福祉士『ひまわり相談所』の田村です。 私は、5歳で両親が『調停』によって離婚し、 私たちきょうだいは、父親側に引き取られました。 ただ、私と母親との交流は、 間断はありながらも、現在まで続いています。 ですので、母親が再婚した相手からDVを受け、 再度離婚する姿にも、間近で接するなど、 子供として見たくないものを見てきた経験もあります。 今の私が『円満な協議離婚の実現サポート』を専門にするようになったのは、 そうした背景も影響しているのかもしれません。 一方で、私の父親は、 下町にある小さな会社で3代目をしており、 70歳を過ぎた今でも、現役で仕事をしています。 私は厳密にはその4代目にあたり、 一緒に新規事業を興して、会社を経営した時期もありますが、 現在はこのように『士業』をしています。 こうした背景があるので、 私のもう一つの専門は、会社・起業家・経営者・副業者といった方たちを応援することです。 『融資の申請』『営業の許可』『法人の設立』といったような場面でお手伝いをしています。 今回は『自己紹介』というよりも生い立ちがメインでしたが、 ぜひ今度ともよろしくお願いします。 それでは今回は以上です。 またお会いしましょう。
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【協議離婚】~親権の基本~
日本で離婚の95%を占める『協議離婚(円満離婚・届出離婚。残り5%は裁判離婚・調停離婚)』で決める大事なことのうち、『親権』の基本について解説します。 ◆専門職の育成スクール『志師塾』塾生サポーター ◆東京志師の会|志師ラボ代表 ◆FP・行政書士・社会福祉士・宅建士|田村 ◆志師塾入学希望者には優待特典有 ◆行政書士の業務|FPの仕事|社会福祉士の職務|士業の働き方などを発信中 ◆困り事|悩み事のご相談zaotokyo@outlook.com こんにちは FP・行政書士・社会福祉士の田村です。 今日は『離婚』についてお話しします。 あなたは『離婚』と聞いてどんなイメージを持ちますか? 子どもの親権?、 養育費?、 慰謝料?、 財産分与?、・・・どれも正解です。 今回は、『子どもの親権』について解説します。 日本では、結婚している夫婦の子どもに対しては、 『共同親権』といって、 父親・母親が共同して食事を与えたり、 教育を与えたりして子どもを養育する『権利と義務』があります。 これが共同親権です。 その一方で、両親が離婚すると、 夫婦のどちらか一方は、 子どもに対して親権を失って、 子どもは片方の親とだけ親権関係を持つようになります。 これを『単独親権』といいます。 日本は、この『離婚後単独親権』を採用している国ですので、 夫婦が離婚するときに子どもがいる場合は、 親権者になる親を必ず決めなくてはいけません。 離婚する夫婦は色々な約束を交わしますが、 子どもの親権はその重要な最初の一歩になることが多いです。 とても大事なので、 『公正証書』という書類を作って そこに書いておくことも重要でしょう。 それでは今回は以上です。 また会いましょう。