いったん、インボイス考えてみよう
23年10月からスタートするインボイス制度について、美容師が美容師に向けて簡単にブログにしてみます。
美容業界でもざわざわしているインボイスですが、意外とネットを調べてもよくわからないの声が多数なので、簡単な説明であげてみます。
何が得で何が損なのかをできるかぎり明確にしてみます。
【結論から】
業務委託美容師・業務委託サロン・フリーランス美容師にとってメリットは無い。
免税事業者にとってはメリットは無い。
また、正社員として働いている人が売上金額に関係なく「副業」をしている人もメリットはなくなる。
つまり「税金の納付額」が増えてしまう。
【そもそもインボイスとは】
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。 所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。 インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。 インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。
↑↑この説明ではなんなのか分かりにくいですよね。
ちなみにインボイスのことを「適格請求書」のことをさします。言葉だけを理解しようとすると、ますます混乱しますよね。
名前はさておきその内容をざっくりと説明します。
【免税事業者はわかる??】
たまに「1,000万円いかないから税金が安く済む」みたいな都市伝説を聞いたことありますよね。
ちなみに正確な情報では無いのですが「売上1,000万円(年間)いかない人には消費税が免除される」ことです。税金が安くなることは特にありません。
つまり「売上が1,000万円超えると消費税を申告する必要がある」、「1,000万円以下の場合は申告しなくていい」ということです。
*売上=課税売上 年間=基準期間
いまいちピンとこないと思いますが、そういうものとして前提として覚えておいてください。
【消費税の考え方】
ここで消費税について補足すると、いただいた消費税と支払った消費税を引いた金額を国に納付しないといけないものです。
つまり「収入ではない」ということです。「一時的にお預かり」しているお金です。
例えば、お客さまから¥11,000(税込)を受け取りました。売上は¥10,000、消費税は¥1,000です。
その売上を上げるために¥1,100の仕入れを行いました。
材料は¥1,000、消費税は¥100です。
つまり受け取った消費税から支払った消費税を支払うと¥1,000 - ¥100 =¥900
こちらを納付する決まりです。
これを支払う義務の人と、支払わないでいいよと免除されている人がいます。
その基準を、年間1,000万円で切り分けています。
【インボイス制度に当てはめると】
この1,000万円の切り分けを無くそう!という施策です。
1,000万円以下の美容師さんも、年度の最後にその差額を納付してね。という制度が令和5年(23年)10月にスタートします。
今まで年間の売上高が1,000万円以下だった人たちは「えー?!それは困る。収入が減るー!!」と騒いでいるわけです。
差額の消費税も、1,000万円以下の人たちには納付が免除なので「収入」になっていたわけです。
つまり「アテ」にしていたわけですね。
【現在の消費税のやり取り】
ちなみに現在の消費税のやり取りを業務委託・フリーランス美容師=個人事業主としてみてみましょう。
個人事業主「タックスくん」
美容師歴15年、年齢35歳。
毎月の売上は70万円。業務委託サロン(歩合50%)で活躍中。
毎月70万円のサロン売上なのでバック率50%だと月35万円の報酬。年間420万円の売上高(報酬)です。
年間売上高1,000万円に達しないので「免税事業者」です。
*タックスくんは消費税を支払わない美容師さん
*注意しないといけないのは「実際に売り上げた金額」ではなく「報酬」としてタックスくんが受け取る金額が1,000万円以下なのかです。
インボイス前の「現在」ですと、
業務委託サロンが消費税込みでタックスくんに報酬を支払うと「消費税を納付したこと」になります。
消費税込みで報酬を受け取ったタックスくんは「免税事業者」なので納付は免除されます。
表向きには「タックスくんから消費税が納付されたかたち」になっています。
最終的には420万円の報酬。月平均35万円の報酬になります。
個人事業主なので、ここから所得税・住民税・国民健康保険・国民年金を支払います。
ちなみに、業務委託サロン側から見ると「タックスくんに支払った消費税は控除できる」わけです。
【インボイス後の流れだと】
インボイス制度スタート後、タックスくんが変わらず免税事業者を続けた場合、業務委託サロンが消費税を控除することができず、業務委託サロンが損をしてしまいます。
つまりインボイス制度にのっとった美容師さん(課税事業者、適格請求書発行事業者)でないと、業務委託サロンが消費税を支払わなくてはいけません。
その美容師の消費税まで支払わなくてはいけなくなります。
そうなると、業務委託サロン側は「課税事業者登録」している美容師と委託契約を結ぶ可能性が出てきますね。
課税事業者登録しない美容師さんとは、業務委託契約を結ばないというサロンも出てくる可能性はあります。
最近だと、歩合をあげて消費税分を報酬にまわす業務委託サロンも出てきています。
話を戻すとタックスくんは、課税事業者登録しないと業務委託サロンで働くことができない可能性もあります。
また、課税事業者登録すれば業務委託サロンの魅力の1つ「高い収入」が減ってしまいます。
消費税を納付しなければならなくなるからです。
つまり「業務委託サロンも、個人事業主美容師にとっても良いことはない」ように感じます。
【実際いくらなの?】
このタックスくんは、420万円の報酬。月平均35万円の報酬でした。ここから簡単に10%分の消費税を納付するので、
420万円から10%分の42万円を引くと…378万円。
およそ1ヶ月分の収入が減りますね…
月平均31.5万円 ここから個人事業主なので、ここから所得税・住民税・国民健康保険・国民年金を支払います。
【雑談ですが】
ちょっと話を変えると、業務委託サロンはなぜ高収入だったのでしょうか?同じ売上50万円でも正社員と業務委託では、毎月銀行口座に振り込まれる金額に違いが出るのはなぜなのでしょうか??
インボイス制度を理解すると、少しだけからくりが見えてきますね。
1,000万円以上売り上げる個人事業主美容師が滅多にいないからです。1,000万円以上の課税事業者は、月平均およそ84万円
です。歩合50%平均の業務委託サロンでは168万円の売上(お客様からの売上)がないと、課税事業者にはなりません。
マンツーマンスタイルの美容師では、なかなか売上られない金額ですね。
つまり、
消費税分が引かれなくて済む。
所得税・住民税・社会保険などを引かなくて済む。
だから「高収入」のように見えるわけですね。
決してサギでもなんでもないです。
見せ方の話し。ビジネスモデルの話しです。
【あくまでも自由な働き方】
正直な話、業務委託サロンやフリーランス美容師として働いたら正社員に戻る人はかなり珍しいのではないでしょうか。
拘束時間の問題が正社員だと大きいですよね。
フリーランスになれば、サロンワーク以外の時間でサロンワーク以上の収入も手にすることができます。
そしてフリーランスが圧倒的に有利なのは、とにかく「自由」です。業務委託は「自由」という点では、正社員とフリーランスの中間に位置するように感じます。
自由、時間も収入の面でもフリーランスになった以上は、今更雇用関係で働くのはちょっと無理かな…と個人的には感じます。
【正社員が副業をする場合】
こちらも変わらず同様のケースですが、結論から言うと「メリットはない」わけです。
インボイス制度がスタートしても、変わらず免税事業者を続けた場合、相手会社が絡む仕事をしている人は「取引先として除外される」か「消費税分の金額交渉」されるようになると感じます。
副業の人、副業の人に仕事を依頼する人のどちら一方が必ず消費税を納付する仕組みになるので、仕事の依頼先は相手が免税事業者だとその分の消費税を支払わなくては以下ませんから。
そもそもそんなリスクを払って免税事業者と取引する必要はないと思います。
ボクも副業の方に仕事を依頼することをしていますが、インボイス後は「適格請求書発行事業者」いわゆる「課税事業者」に依頼しようと考えています。
【まとめると】
インボイス制度スタートにより、個人事業主(業務委託サロンではたらく人、フリーランスではたらく人)の美容師はおよそ10%の報酬がなくなります。
月にするとおよそ1ヶ月分の収入。
コレがおきると理解しておくことが大事ですね。
課税事業者ではなければ、業務委託サロン側が支払わないといけません。どちらかが必ず消費税を納付する仕組み。というと誤解を招きそうですが、インボイスはそのような仕組みです。
今までは1,000万円の壁を作っていましたが、それを撤廃することです。
本質的には「お預かり」のお金なので課税事業者からしたら、「まぁ当然じゃん。」と感じますが、なかなかそうはいかないのも理解しています。
なんか裏ワザがあるようなウワサを耳にしますが、裏ワザは「脱税」なので絶対にダメですね。
簡易課税制度もあるので、詳しくは調べてください。
みんなの日常のヒントになれば。
小学校入学の頃からなりたかった職業=美容師✄
高校生で美容業界に入り浸り。店長・スーパーバイザー・取締役を経て、美容業界を俯瞰して見ています🌈
夢を叶えたからこそ美容師を良くしたい❗
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