源泉徴収の「甲乙丙」の違い
こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。
年末に差し掛かり、人事担当の方が毎年この時期に対応しなければいけない仕事の一つが「年末調整」です。昨年のこの時期にも年末調整の基本について記事にさせて頂きました。
ところで、年末調整の中で必ず出てくる、源泉徴収における税区分「甲欄」「乙欄」「丙欄」の違いってしっかり理解できていますか?ちょっとピンポイントなテーマになりますが、今回はこちらにフォーカスしてみたいと思います。
それぞれの税区分の違いについて
それぞれの税区分の違いについては以下のとおりです。
甲欄について
税区分が「甲欄」になるパターンが最もポピュラーです。基本的に会社に勤めていて、「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を会社に提出して年末調整をする場合は、基本的に「甲欄」の扱いになるためです。甲欄扱いの場合、基本的には名前の通り、基礎控除や扶養控除などの各種控除の対象となります。
乙欄について
「乙欄」扱いとなる一般的な例としては、複数の会社から給与所得を得ている場合です。前述の通り、「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出すれば、一定の税額控除を受ける事が可能となります。ただ、仮に複数の会社で働いている場合、主たる収入源となっている会社にしか同書類を提出することができないルールになっています。複数会社に提出ができてしまうと、各種控除を重複して受けることができるようになってしまうため、税金のとりっぱぐれにも繋がってしまうためです。また、そもそも「甲欄」と比べても税率が高く設定されているため、最終的にはご自身で確定申告をして、税額の正しい申告をしていただくことが必要になります。
丙欄について
最後に「丙欄」ですが、甲乙と根本的な税額の算出方法が異なります。源泉徴収税額を算出する場合、月額に対しての算出と、日額に対しての大きく2パターンあります。これらは、源泉徴収税額表でも定められておりますが、「丙欄」が適用されるのは日額のみとなります。つまり、日雇いなど、短期間のみの勤務の場合が「丙欄」の対象者です。基本的に雇用期間が2か月以内の短期的な雇用の場合は丙欄を用いますが、それ以上の場合は甲欄として取り扱う必要があります。
源泉徴収税額表を確認しよう
令和5年時点での源泉徴収税額表は国税庁のHPから確認いただけます。
なお、直近では特に税額の改正はされていませんが、復興特別所得税については2037年12月末までは課税される予定となっています。今後の動きなども定期的にウォッチしておくのがよいでしょう。
最後に
今回は少し短めではありますが、改めて甲乙丙の税区分の違いについて書いてみました。
年末調整を行っている実務担当の方は認識されていることだと思いますが、会社に勤められている方であれば誰しもが関係することにもなると思いますので、この機会に参考にしていただけると幸いです。
ということで、今回はこんなところで。
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執筆 WaCCaの人
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