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職場の安全衛生について

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

あっという間に8月も終わりを迎えつつも、まだまだ残暑が厳しいこの頃ですが、皆さん夏休みはゆっくりお過ごしできましたか?
私は少しお休みを頂いて、沖縄でマリンアクティビティを楽しんだり、美味しいご飯を頂いたり、花火を見たり、バスケW杯の熱を感じたりと、お陰様で良い夏休みを過ごさせて頂きました。しっかり充電もできたので、明日の9月から心機一転がんばろう!!と意気込んでいたところですが、ところで9月1日が何の日かご存知ですか?
9月1日は「防災の日」です。実はこの防災の日が9月1日に定められた理由は、ちょうど100年前の1923年9月1日に発生した関東大震災に由来しています。日本はこれまでも多くの自然災害が発生してきましたが、防災に対する啓発の意味も込め、1960年に制定されたようです。この防災の日に合わせて、オフィスや会社にて避難訓練を実施するケースも多いかと思います。
今回はそんな防災の日にもちなんで、これまであまり触れてなかった職場の安全衛生について少し書いてみたいと思います。

職場の安全衛生とは

職場の安全衛生って、、と考えてもあまりイメージが湧かない方もいるかもしれません。例えばこの猛暑日の中でエアコンもかけずに仕事をしていたら、例え室内であったとしても熱中症や脱水症状などになってしまうリスクがあると思います。また、電気を付けず、暗い部屋の中でPCを扱っていると、眼の負担も大きいでしょう。
日本には労働安全衛生法という法律があります。この法律は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律で、実際の条文内にもその点は明記されています。なお、より具体的な安全衛生の基準については、労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に基づいて定められています。
労働安全衛生法では、会社に対して、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任など、職場における安全衛生管理体制を確立し、責任体制を明確にすることを義務付けています。またそれ以外にも安全衛生教育や、健康診断の実施などについても明記されており、労働者の安全や健康を確保するということも求められています。

安全委員会、衛生委員会について

職場の安全衛生に関する代表的な取り組みが安全委員会と衛生委員会です。こちらも法令で定められており、安全委員会は一部の業種において、衛生委員会は全ての業種において労働者数が50人以上の事業場で設置が必要となります。つまり、複数拠点がある場合で、それぞれの拠点が50人以上規模であれば、拠点ごとに設置が必要になります。
委員会の設置の目的は、労使が一体となって労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行うことです。職場で問題になっていること等に対して適切な対処を検討していくことが求められています。

適切な職場環境の整備

安全委員会や衛生委員会での議論も重要ですが、適切な職場環境を維持するための職場巡視も法律で定められています。労働安全衛生規則では、衛生管理者と産業医による定期巡視をする必要があることが定められており、衛生管理者は週に1回、そして産業医は月に1回、職場巡視をしなくてはなりません。
職場巡視の中でチェックすべきポイントとなるのは、職場の作業環境や付帯設備、安全管理が徹底されているかなど多岐にわたります。実は2021年の法改正で、職場における労働安全衛生基準が見直しされています。以下厚労省から出されている資料なので、是非参考にご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf

最後に

今回は安全衛生の概略だけまとめてみましたが、今回触れなかったストレスチェックや健康診断なども含め一つ一つ掘り下げると、結構深い内容だったりもするので、今後はもう少しテーマを絞って、より具体的に取り組むべきことなどについてもご紹介できればと思います。

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それでは!

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執筆 WaCCaの人
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