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4. 特定技能2号とは

特定技能2号(特定技能ビザ2号)は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。

特定技能1号を終了し、所管省庁が定める試験に合格した外国人は、特定技能1号から特定技能2号へ移行することができます。

特定技能2号の受入れ可能分野
特定技能2号の受入れ可能分野は、12の特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)のうち、建設と造船・工業の2分野のみに限定されています。
なお、特定技能2号の受入れ可能分野の大幅な拡大が、現在検討されています。

特定技能2号取得のために合格が求められる試験
特定技能2号の取得を希望する外国人は、所定の技能試験に合格しなければなりません。所定の技能試験に合格していることにより、特定技能2号で求められる熟練した技能を有していることが確認されます。

特定技能2号の在留期間
特定技能2号の在留期間は6ヶ月、1年、または3年です。
特定技能2号の在留期間に関しては、更新による上限がありません。

2号特定技能外国人の家族の帯同
特定技能2号では、一定の要件を満たせば、家族(配者・子)の帯同が認められます。2号特定技能外国人は、要件をクリアできれば、本国から日本へ家族(配者・子)を呼び寄せることができます。

2号特定技能外国人を受入れるための支援
2号特定技能外国人を受入れるにあたって、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する会社など)または登録支援機関による支援は不要です。

特定技能1号と特定技能2号との比較
特定技能1号と特定技能2号との比較を表にまとめると、以下のようになります。

次は、1号特定技能外国人が就労を開始するまでの流れを説明していきます。


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