安楽死、生きる権利。延命は誰のための行為か。
安楽死は「生きる権利」か、という問いがあれば、否だと思う。だが、「幸せに生きる権利」について考えた時、言い換えるなら、日本国憲法における人権として「幸福追求権」と重ねて「生きる権利」について考えた時、安楽死はそれ(「幸せに生きる権利」)を守るものとして認められ、自己決定(安楽死の選択)が許されると考える。
ここで言う、安楽死とは積極的安楽死や直接的安楽死とも言われるものであり、医学的に死に直結する(極端に寿命を縮める)とされる行為などによる安楽死である。
これは極端に寿命を