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【歴史21】スイス史備忘録34(二月革命・スイス連邦・連邦憲法・国民皆兵制度・連邦裁判所・連邦憲法)

スイス史の学習内容を深めていきます。

①ヨーロッパ全域では1840年代に冷害と農産物の病害、不作が深刻化していた。政府に対して食糧危機の打開を求めた。

産業革命の進行で労働者階級が増えその多くが低賃金で長時間働かされていた。

②1848年2月にフランスで二月革命が起こった。ヨーロッパ各地で革命運動や民族運動が起こり保守的なウィーン体制は崩壊した。

③スイスのアレネンブルクに潜伏していたナポレオン1世の甥であるルイナポレオンは二月革命後に帰国して大統領に選出され国民投票で帝政を復活させてナポレオン3世として即位した。

④スイスでは盟約者団会議で連邦憲法の原案づくりが進んだ。憲法案は1848年9月にカトリック諸邦の反対を受けながらも15の邦と半邦の賛成で可決された。

スイスは近代的な連邦国家となった。

⑤スイス連邦の立法府は二院制を採用された。

各州2議席の上院と人口2万人に1人の割合で各州に議席が配分される下院が設けられた。

⑥上院議員は各州の裁量で下院議員は国民の直接選挙で選ばれた。行政府は上院と下院の合同会議で選ばれた7人の閣僚によって構成された。閣僚は1年ごとに交代で連邦大統領を務めたが権限は弱かった。

⑦連邦憲法によってフランス語圏とドイツ語圏が接するベルンが首都となった。連邦の国語はドイツ語、フランス語、イタリア語である。

⑧外国との条約を締結したり開戦を決めたりする権限は連邦政府に委ねられた。国防については各州の分担出兵制が受け継がれた。国民皆兵制度(民兵制)がとられた。連邦常備軍の設置は認められなかった。外国との傭兵契約は禁止された。

⑨各国の管轄を超える司法問題を扱うための連邦裁判所がつくられた。国民投票(レファレンダム)と国民発議(イニシアティヴ)について定められた。憲法の全面改正は上院・下院の両方による提案または5万人いじょうの国民による発議で行う事となった。

⑩上院か下院の片方または国民発議だけの場合は国民投票を行って賛成多数の場合は憲法前面改正の手続きが始まった。できあがった憲法全面改正案は最後に国民投票にかける事になった。

⑪1848年の連邦憲法はすべての国民に法の下の平等、言論・出版・信仰・商業活動の自由を保証していた。各州の独自の主権は残ったが外交と軍事が連邦に委ねられた。各州間の関税廃止、通貨や度量衡の単位は統一された。

⑫この時点で一定の中央集権化が進んだ。

■参考文献 『1冊でわかるスイス史』踊 共二 河出書房新社

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