こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
今回は、『緊急やむを得ない場合の対応』についてお伝えしていきます。
「身体拘束がどうしても必要な場合、どうすればよいか知りたい」
「『緊急やむを得ない場合』って何?」
「身体拘束の研修がまだできていないので、資料となるものが欲しい」
そんな方におススメな内容になっています。
それでは早速始めます。
「緊急やむを得ない場合の対応」とは
介護保険では、「当該入居者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」 には身体拘束が認められています。
でもこれは、「 切迫性」「 非代替性」「 一時性」 の三つの要件を満たし、 かつ、 それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。
「緊急やむを得ない場合」の対応とは、「一時的に発生する突発事態」のみに限定されます。
当然ですが、安易に「緊急やむを得ない」 ものとして身体拘束を行うことがあってはなりません。
よって要件・ 手続に沿って慎重な判断を行うことが求められます。
では要件と手順についてお伝えしていきます。
三つの要件をすべて満たすことが必要
以下の三つの要件をすべて満たす状態であることが必要です。
そして「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認し記録しておく必要もあります。
仮に三つの要件を満たす場合にも、以下の点に留意すべきです。
身体拘束に関する記録が義務づけられている
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならなりません。
具体的な記録は、下記にある「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を用い、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えます。
そして、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有します。
この「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」は、施設において保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにしておく必要があります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
身体拘束は、 無いに越したことはありません。
しかし、身体拘束がどうしても必要な場合もあります。
その際は、適切な手順で対応し記録を残していかなければ、会社の存続にも影響します。
是非、研修で自施設の職員に周知し、身体拘束についての知識を深めていきましょう。
それではこれで終わります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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