ロバート秋山のものまねTシャツ特許をパクって今からものまねYシャツ特許は取れるのか?
前回の記事で、ものまねTシャツ特許には弱点があると、話しました。
簡単に言うと、秋山さんの現状の特許では、「Yシャツ」、「ジャージ」のようなボタンやジッパーで前が開閉可能な服装には特許の権利範囲がおよびません。
そうすると、今から、その特許取りたくなりませんか?
特許6366202の請求項は、
となっており、「プルオーバー型」であることが、権利範囲を狭くする諸悪の根源になります。
そうなったときに、考えられるのは、
①「プルオーバー型」を削除する
→答え:これは、やっても特許にならないです。特許の審査のルールで、「先行技術を上位概念化して、これから特許出願する案件を否定してよい」ということになっています。
即ち、プルオーバー型を無くすということは、「シャツ全般」が特許の対象になることです。これは、プルオーバー型より、権利範囲が広く、上位概念を、秋山さんの特許出願日以降に出しても、特許になることはないです。
②「前面を開閉可能な機構を有した」上衣、にする
→答え:99%特許にならないです。
理由①:前面を開閉可能な機構にすることは、設計上容易なことで、業界人において、常識の範囲内の設計変更。
理由②:私の前回の記事で、「Yシャツ」、「ジャージ」などに応用しても良いのではないかという、示唆を記載しました。それが、先行技術情報として扱われ、特許性がないと判断される。
ここで私は、99%特許にならないと言いましたが、1%は何なんだ?
と思いませんか。
1%、特許になる可能性は、
理由①:審査官が、ロバート秋山の特許やロバート秋山のものまねTシャツの存在に気付かない。
不思議と思うかもしれませんが、審査官も人なので、発見できないことがあります。
※審査官が外注で調査会社を利用したとしても、その調査会社が発見できない可能性は大いにあります。
理由②:私は業界人だと簡単な設計変更の範囲だと記載しましたが、実は、そう簡単なことではなく、その設計変更をするのは技術的に困難性があるものだった場合。
秋山さんのものまねTシャツ特許は、とても特許教育の題材として、適切過ぎて、驚くレベルです!
※私は、改めて、大谷翔平選手版のものまねTシャツを見かけたことで、ふと記事にすることを決めました!
分かりやすい故に、このTシャツ特許に関する、記事はネット上にたくさん転がっています。
私は、その中でより、知財部員・発明者にとって実務で使える情報を提供するようにしました。
もし、私が、この秋山さんの特許の知財担当者であれば、
当然、特許出願書類の実施例に、ボタン式やジッパー型の書くように指示したでしょう。
請求項も、プルオーバー型の限定を出願の最初には記載しないようにして権利化を狙ったでしょう。
更に言えば、上衣(体の上部の衣類)である限定すらせず、ズボン等でも、良いような請求項にしたことでしょう。
もっと言えば、「裏地に人物の顔をかたどった像」という構成も「裏地に所定の画像をかたどった像」くらいに上位概念化したことでしょう。
※人物以外のものまねになると、権利範囲外になってしまいますので。公式販売サイトにサンリオコラボがありましたが、こういうキャラクター画像とのコラボを想定するなら、そこは限定してはいけないポイントになります。
細かい議論は尽きないですが、
ロバート秋山3部作の記事は、一旦、ここで終わらせようと思います!
ここまで読んで頂いた読者の皆様、大変ありがとうございます!
※感謝を込めて、秋山さん動画の視聴よろしくお願い致します。
※記事を読んで興味が湧いた方は、特許技術が搭載された「体モノマネTシャツ」を購入してみては如何でしょうか。
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