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【初心者必見】相続税申告書の書き方をゼロからわかりやすく解説します!

相続税申告をする際に税務署に提出する「相続税申告書」ですが、どのように書けばいいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

確かに、複雑な土地の計算を伴うなど専門家に依頼した方が良いケースもありますが、そうでなければ今回解説する申告書の書き方のルールさえ理解できれば、ご自身でも相続税申告書を作成することができます。

今回はそんな相続税申告書の書き方と注意点について、詳しくご紹介していきます!


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1. 相続税申告書の種類

相続税申告書は、第1表から第15表まであります。この中から相続内容に当てはまる表のみ記載します。どのような申告書があるのかざっくり見ていきましょう。

  • 第1表:相続税の申告書

  • 第2表:相続税の総額の計算書

  • 第3表:農業を営む相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書

  • 第4表:相続税額の加算金額の計算書

  • 第4表の2:暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

  • 第5表:配偶者の税額軽減額の計算書

  • 第6表:未成年者控除額・障害者控除額の計算書

  • 第7表:相次相続控除額の計算書

  • 第8表:外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書

  • 第9表:生命保険金などの明細書

  • 第10表:退職手当金などの明細書

  • 第11表:相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除く)

  • 第11の2表:相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書

  • 第11・11の2表の付表1:小規模宅地等、特定計画山林の特例などについての課税価格の計算明細書

  • 第12表:農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書

  • 第13表:債務及び葬式費用の明細書

  • 第14表:純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額

  • 第15表:相続財産の種類別価額表

それぞれの申告書ですが、国税庁のホームページからダウンロードができます。↓↓

◆参考:国税庁ホームページ  相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)|国税庁 (nta.go.jp)

2. 相続税申告書作成の基本的な流れ

相続税申告書は、以下のstep1~step4の順番で進めると、効率よく作成することができます。それでは順番に見ていきましょう。

《step1》相続財産および負債の計算

まず最初に、相続財産および負債の内容を洗い出し、相続税評価額の計算を行います。過少申告とみなされないよう一つずつ丁寧に算出していく必要があるため、ここはとても重要な作業と言えます!

使用する申告書は以下の通りです。ただし、第9表・第10表・第11・11の2表の付表1については該当する場合にのみ使用します。

  • 第9表 生命保険金などの明細書・・・死亡保険金の受取りがある場合、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いて保険金などの金額を計算します。

  • 第10表 退職手当金などの明細書・・・死亡退職金の受取りがある場合、死亡保険金と同様に非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いて退職手当金などの金額を計算します。

  • 第11表 相続税がかかる財産の明細書・・・相続財産の詳細をそれぞれ記載し、対象の相続財産を誰がいくら相続したのかを記入します。その後下にある合計表に「財産の総額」と「相続人が取得した財産の合計」を記入します。

  • 第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書・・・小規模宅地等の特例を受ける場合、相続人名や評価額などを記入します。

  • 第13表 債務及び葬式費用の明細書・・・債務や葬式費用などのマイナスの財産は相続財産から差し引くことができます。「1.債務の明細」と「2.葬式費用の明細」の二つに分かれているので、それぞれの該当項目を記入します。

  • 第15表 相続財産の種類別価額表・・・第11表で記載した財産の総額と、第14表で記載した債務と葬式費用の種類別の合計額を記入し、課税価格を計算します。

《step2》相続税総額の計算

《step1》で計算した課税価格をもとに、相続人が全員で納める相続税の総額を求めます。
使用する申告書は以下の通りです。

  • 第1表 相続税の申告書・・・「課税価格を計算」の部分のみ記入します。(※他の部分はstep4で記入します)

  • 第2表 相続税の総額の計算書・・・課税価格の合計から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて、課税遺産総額を求めます。その課税遺産総額を、法定相続人に法定相続分で振り分け、それぞれの額に相続税率を乗じて法定相続人それぞれの相続税額を算出します。その各人の相続税額を合計したものが「相続税の総額」になります。

《step3》控除および相続税の加算の計算

相続税では控除といって納める税額を減らすことができる制度や、一方で税額が加算される場合があるので、それらの詳細を申告書に記載する必要があります。

使用する申告書は以下の通りです。

  • 第4表 相続税額の加算金額の計算書・・・相続人の中に相続税の2割加算の対象者(被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人)がいる場合、2割の相続税額を加算して記入します。

  • 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書・・・相続人に配偶者がいる場合「配偶者の税額軽減」を受けることができるため、こちらに該当項目を記入します。

  • 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書・・・相続人の中に未成年者や障害者がいる場合、「未成年者控除」や「障害者控除」を受けることができるため、こちらに該当項目を記入します。

  • 第7表 相次相続控除額の計算書・・・被相続人が過去10年以内に別の相続において支払った相続税があった場合に、支払った相続税の一部を今回の相続税額から差し引くことができます。(※前回の相続税申告書の控えが必要)

《step4》各人の最終的な相続税額の計算

《step1》~《step3》をもとに各相続人が納める相続税を計算します。
使用する申告書は、第1表 相続税の申告書の「各人の算出税額の計算」と「各人の納付・還付税額の計算」の部分です。

まとめ

いかがだったでしょうか。相続税申告は難しくて自分で行うにはハードルが高いのでは…?と思われがちですが、ご自身の財産状況をきちんと理解されてさえいれば、これらの順序通りに記入すると申告書が作成できます。

しかし、10ヶ月という短い期限の中で数多くの財産を把握し計算をするのは大変なものです。そのような場合は、相続税額のシミュレーションなどを利用して、生前から財産の整理をすることもおすすめです。

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