相続税申告書の提出方法は?提出先や電子申告の場合など詳しく解説します!
ご家族がお亡くなりになり、手間と時間をかけて作成した相続税申告書をいよいよ提出するだけ、と一安心したところで、どこにどうやって申告書を提出したらよいのか迷ってしまった、という方は多いのではないでしょうか。
相続開始から10ヶ月以内という短い期限なので、申告書をどこにどうやって提出する予定なのか、事前に把握しておくと安心できますよね。
今回は、相続税申告書の提出先や提出方法などについて詳しく解説していきます!
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1. 相続税申告書はどこに提出するの?
相続税申告書の提出先は、相続人ではなく、お亡くなりになった方の死亡時の住所によって異なります。
それぞれのケースでの提出先を見ていきましょう。
亡くなられた方の死亡時の住所地が国内にあった場合
お亡くなりになられた方の死亡時の住所地が国内にあった場合は、「お亡くなりになられた方の死亡時の住所地の管轄の税務署」に相続税申告書を提出することになります。
また、相続人が複数人いる場合でも、相続税の申告書はすべて同じ税務署に提出することになります。
つまり、相続人の住所で提出先の税務署がどこなのか判別するのではなく、お亡くなりになられた方の住所で判断します。
管轄する税務署の所在地がわからない方は、国税庁のホームページから調べることができます。
◆参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)
亡くなられた方の死亡時の住所地が海外であった場合
お亡くなりになられた方の死亡時の住所地が国内ではなく海外にあった場合は、「相続人それぞれの住所地の管轄の税務署」に相続税申告書を提出することになります。
また、相続人も海外に住んでいらっしゃる場合には、納税地を定める必要があります。そのため、どなたか相続人のうちの一人でも日本に住んでいる場合は、その相続人の方の住所に合わせた日本の納税地を定めることもできます。
老人ホームで亡くなられた場合
被相続人が老人ホームに入居されていた場合には、基本的に住民票をその老人ホームの住所に移しているかと思われます。
その場合の相続税申告書の提出先は、「老人ホームの住所地を管轄する税務署」となるため注意が必要です。
2. 相続税申告書の提出方法は3種類!
相続税申告書を該当する税務署に提出するには次の3つの方法があります。
①直接持参する
②郵送する
③電子申告をする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①直接持参する
①の直接持参する方法は、税務署に直接足を運ぶことができる場合に期限内に、先ほどご紹介した該当する税務署に申告書を提出をします。
②郵送する
②の郵送する場合は何点か注意点があります。遠方に住んでいて税務署に出向くことが難しい方は申告書を郵送することもできますが、この場合は提出したことを証明するための送付した日付と記録が残るように、必ず「特定記録」で提出するようにしましょう。
加えて、申告書類は提出用1通と相続人の保管用として控え用1通を一緒に郵送し、控え用に税務署からの受取印を押してもらうようにしましょう。
また、申告期限ギリギリで郵送される方が郵便局の窓口ではなくポストに投函してしまうと、集荷状況などのタイミングによっては翌日扱いとなってしまい、申告期限を過ぎてしまうという可能性もあるため注意が必要です。
③電子申告をする
③の電子申告というのは、国税庁が提供する『e-Tax』ソフトや民間の税務会計ソフトにより相続税申告書をデータで作成した場合に、e-Taxから該当する税務署にデータを送信をすることで相続税申告を行うことです。
電子申告をe-Taxソフトからするのであれば、申告書の作成もe-Taxソフトから行う方がよいのかというとそうではありません。
もちろん作成することもできますが、相続税申告は所得税の確定申告のように多くの人が利用するものではないため、多少仕組みが難しくなっています。
そのため、相続税の場合にはe-Taxソフトだけですべて完結させようとするのではなく、一度市販の相続税申告ソフトで申告書を作成したあとに、それをe-Taxソフトに移して提出(送信)すると効率が良いためおすすめです。
①~③のどれか自分に合った方法を選んで提出するようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。手間と時間がかかる相続税申告書を作成し終わるとつい満足してしまいそうですが、最後の提出の段階にも多くの注意すべき点がありました。
相続開始から10か月という短い期限内に正しく申告書を提出できるように、前もってどの税務署に書類を提出すべきかなどの確認を怠らないようにしましょう。