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WEBライターになるために学ぶ 「著作権」

目指せ WEBライター検定3級! 私の学習帳 : part 3

知っておくべき 「著作権」のこと


 この記事は、クラウドワークスに登録すると視聴できる”受験前の参考動画”『WEBライター検定3級講座』を視聴した私が、重要だと感じたポイントをまとめたものです。
 加えて、動画から学んだことをベースに私なりに調べ、噛み砕き、時には例を交えつつ、『3級取得のための学習帳』として整理してみました。
 3級取得に向け、歩きはじめた私がまとめた学習帳ですが、良ければご活用ください!


 今回のパートで学ぶのは ”「著作権」を正しく知る”  です。 

 こちらは正直、私が苦手としているジャンルです…。
 
 メディア関連業界で働いていた当時、”著作権の取り扱い・引用するための許可取り”というのは、私の中で単純作業という位置付けでした。
 というのも、『ここまでは許可なく使用してもOK、ここからは許可が必要』という明確な社内ルールが存在しており、加えて、慣例のようなものまであったため、それに則ってさえいれば良かったのです。
 著作権の取り扱いに関して、自身の頭で考えるような場面はありませんでした。

 しかし、「著作権」は、”一人で” WEBライターとしてやっていく以上、必須知識。
 「引用」はどこまでOKでどこからNGなのか。

一歩間違えれば大ごとになる「著作権」。
しっかり理解していきたいと思います!


動画 『WEBライター検定3級講座』を視聴して、重要だと感じた 私なりのポイント

※  今回の記事は、【チャプター2】の1動画分になります。(動画No.8)

■8、著作権のルールを理解する
 
「著作権」の基本知識

   ・知的財産権の一つ。

   ・著作物を生み出した人の権利。

   ・権利取得の手続きなしに発生する権利。

   ・著作権者の原則死後50年間有効。
  
 著作権の侵害、コピペは絶対NG。
引用は著作権法に則って行うこと
。
 引用したいサイト管理者とコンタクトをとり、引用の許可を得てしまうのが

最も安全な手法。



出典:WEBライター検定3級 対策講座
【Chap.2 正しい文を書く】著作権のルールを守る

 創作物を生み出した人が持つ権利、それが「著作権」。
 著作権を蔑ろにされるというのは、自らが生み出した創作物を足蹴にされるのと同じこと。自身の創作物は当然愛おしいし、他人が生み出した創作物も大切。だからこそ、「著作権」のことを ”正しく”理解しなくてはいけない。
 
 …というのは、それは重々承知しているのですが、調べれば調べるほど混乱。
 そこで、必要となるであろう最低限の情報を自分なりにまとめてみました。

 参考にした資料は、文化庁と公益社団法人 著作権情報センターです。
 要所にURLを記載しましたので、良ければ参考にして下さい。

  ちなみに、上記の動画内では『著作権は原則死後50年有効』と紹介されているのですが、現在は『70年』になっています。そのあたりも含めて記していきます。

「著作権」 これだけ理解しておけば大丈夫!

1、そもそも「著作権」って?

  ・創作物を生み出した人「著作者」に与えらえる権利。
  ・創作物全てがを保護の対象で、”創作的”であれば上手・下手は関係ない。
  ・文章や絵・写真だけでなく、ダンスの振り付けやプログラムなどにも発生。
  ・共同して制作した場合は、「共同著作物」となり、権利も全員に発生する。
  ・著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生。申請などは不必要。
  ・著作権の保護期間は原則著作者の死後70年間
   ※ 2018年のTPP11法改正により変更されています。
    詳細は下記のURLを参照下さい。

▶︎環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する
 包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の概要https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/pdf/r1408266_01.pdf
▶︎著作物等の保護期間の延長に関する Q&A
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/pdf/r1408266_05.pdf 

出典:文化庁

 そもそも「著作権」は、文化の発展に寄与することを目的とした権利です。
 著作権が存在していなければ、丹精込めて力作を生み出したとしても、散々な扱いを受けることになるかもしれません。
 それはとても悲しいことで、そうなれば、”創作しよう”と思う人もいなくなってしまいます。
 このような事態を防ぐためにも、著作権は存在しているのです。

 また、著作権は、非公開の著作物にも発生する権利です。
 自宅で描いた子供の落書きや日記、メールや手紙の内容もまた著作物であり、著作権が発生します。
 
 世界は著作権に溢れている。留意します。

2、「著作権」が与える権利とは?

■  著作権が与える権利は、大きく2つ。 
・ [著作者人格権]  著作者(著作物)の人格的な利益の保護
・[財産権]      著作物が生み出す財産的な利益の保護


 [著作者人格権]  
  ・著作物の公表の可否や、公表の方法を選択できる。
  ・著作者名の表示を選択できる。(実名、ペンネーム、匿名など)
  ・著作物は尊重される。(内容やタイトルなど勝手に改変されない)

 [財産権]  
  ・著作物が許可なし利用され、利益を奪われることを防止できる。
   (出版、上演、映像化、展示、著作物を原作品とする二次的著作物
    などについての権利)
 ※ 財産権の一部又は、全部は譲渡・相続が可能。その場合の権利者は譲渡人、相続人となる。

出典:公益社団法人著作権情報センター
http://kids.cric.or.jp/teacher/intro.html

 「著作権侵害に注意!」と、他人の著作権のことにばかり目が向きがちになりますが、当然、自分の著作物に対しても発生する権利です。
  ・著作者の意図しない使い方(解釈、改変)はしない。
  ・著作物が生み出す利益を奪ってはならない。

 文字にすると「そりゃそうだよな」というような権利ですが、現在の『著作権法』が公布されたのは1970年。紆余曲折あって今の形に辿り着いたのです。 
 自身の創作物も守ってくれている「著作権」。感謝です。

3、ホームページの記事の”正しい”引用方法

 『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』(著作権法 第32条)
 
 「引用」は、自身の記事の質を上げるためにも有用な手法です。
 条件さえ守れば、著作権者の許可なく引用することができるようになっています。

■許可なく「引用」できる条件
・報道、批評、研究などの正当な目的であること。
・自身のオリジナル記事が「主」であること。
・引用する必然性があること。
・引用した箇所が、はっきりとわかる状態になっていること(記号などを使って、視覚的に分かりやすく表現する)
・引用元をわかりやすく記載する。
・改変してはならない。

出典:公益社団法人著作権情報センター
「著作物を自由に使える場合とは?」http://kids.cric.or.jp/intro/03.html
「インターネットを利用するときの著作権」http://kids.cric.or.jp/case/03.html#point1

 著作権について学ぶために関連サイトを巡りすぎて、もう一生「著作権」という単語を見たくないほどに疲弊している私ですが、知っておくべき最低限の知識を抜き出してみれば、単純なことでした。

 WEBライターとして記事を書く以上 ”報道” の要素はありますし、引用元が「主」となるような記事を書くことはないと思います。
 よって、引用する上で注意すべきは、引用箇所はわかりやすく表示・引用先の明示を忘れない・改変しない(意図しない引用の仕方をしない)、この3点。
 
 何のことはありません。これなら不必要に著作権に怯えることなく、安心して正しく引用していけそうです。

 ▶︎ 「引用」と「転載」の違い

 一方、「転載」というものもあります。

 「引用」とは逆で、取り込んだ著作物が「主」となったものが「転載」です。 
 「引用」は、ルールを守りさえすれば許可なく使用できますが、「転載」は、必ず許可を取らなくてはいけません。
 
 「引用」か「転載」かは、文章量や文字数の割合で決められるものではなく、内容なども加味して総合的に判断されます。どちらか迷う場合は、著作権者の許可をとってしまうことです。 

 ◉使用許可を取る際の注意点
 著作者が権利を譲渡していて、著作者=著作権者ではない場合があります。許可を取る必要があるのは、著作権者です。

▶︎ 著作権者探しに難航する際に役立つ検索サイトです。
 著作権等管理事業者索著(文化庁)
  http://www.bunka.go.jp/ejigyou/script/ipkenselect.asp  

4、著作権侵害に罰則は?

 著作者人格権を侵害に対して
 
・侵害行為の差止請求や損害賠償請求など、民事上の請求を受ける。
 ・5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(または併科)。
   著作権、出版権などの侵害に対して
   ・10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または併科)

  ※ 著作権の期限が切れている場合でも、
   著作者の遺族から名誉回復等措置請求を受ける可能性もあります。

〈まとめ〉

 「著作権」は、自身の著作物も守ってくれる頼もしい味方。
 著作権の全てを理解するのはしんどいですが、必要な知識だけに絞れば単純なこと。守るべきは、”自分の著作物にされて嫌なことはしない”。
 そして、判断に迷ったら即相談!

 
 ▶︎著作権利用の相談にのってもらえます。
  公益社団法人著作権情報センター(電話相談窓口「著作権テレホンガイド」)
   https://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan


 次はいよいよ ”正しい”日本語の使い方です。
 私の文章は、ノリと勢いの割合が高いので、心して学んでいきたいと思います。
 次回も良ければご覧ください。

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tamako
いつか母と仲良くなれたら、母と私と猫さんで旅行に行きたいと思っています。 野っ原をのんびりと散歩。 母との生活は始まったばかり。 夢は大きく、まだまだ諦めません^^

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