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築10年を超えても、保証は継続できる

雨漏り!
家が傾いた!

など、構造上に瑕疵(かし)(≒欠陥)があった場合、新築後10年以内であれば、建てた会社に直してもらえると法律で定められています。

万が一、建てた会社が倒産してしまっても大丈夫。

2009年から始まった「住宅瑕疵保険」の制度によって、保険加入または供託(万一倒産してもお金が払えるよう、あらかじめ資金を預けておく)によって、ちゃんと修理してもらえるようになっています。

2009年からということは、もう既に、この10年保証が期限を迎えている方が続々といらっしゃいます。

実は、住宅瑕疵保険に加入されている方は、保険の期限を延長することができるのをご存知ですか?

本日は10年保証の延長について、何が保証されているのか?というところから、詳しく見ていきましょう。

10年保証ってなに?

新築住宅は引き渡しから10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵(≒欠陥)により不具合や雨漏りが生じた場合には、住宅事業者が所有者に対し補修等を行う義務を負います。

具体的にはどんな時かというと、例えば

壁にカビが生じ、調査をしたら、断熱材の施工不良により壁内部で結露が生じており、構造材が腐っていた

・部屋の天井や壁に水染みが生じ、調査をしたら、直上階のサッシの周りに隙間があり、そこから雨漏りが生じていた。

などがあります。

天井や壁ひび割れ水染み・カビなどを発見したら、すぐに建てた会社へ連絡し、原因を調査してもらうことが肝心です。

ちなみに2009年の保険金支払い事例では、86%が雨漏りという結果になっています。雨漏りが圧倒的に多いんですね。

保険は誰が加入してるの?


このような不具合があった場合、建てた会社は、その原因(欠陥)から直さなければなりません。

修理には費用が掛かりますが、修理の義務を負う住宅事業者が瑕疵保険の加入者となり、確実に修理ができるようにします。

修理のための保険金は、基本的に加入者である住宅事業者に支払われます。しかし万が一住宅事業者が倒産してしまっている場合には、保険金は所有者に直接支払われるので安心です。

延長できるの?


法律で定められている保証の義務を負う期間は10年ですが、
任意で瑕疵保険の加入期間を延長することも可能です。

新築引き渡し日から15年以内であれば、5年又は10年の延長瑕疵保険に加入することができます。

加入のためには必須メンテナンス工事と言って、

・屋根の金属部分の塗装
・外壁の塗装・シーリングの打ち直し
・バルコニー防水層の保護塗装の塗り直し など

を行う必要があります。
また、その他にも外装などに不具合が生じていれば、そこも直さなければなりません。

これらは建物を長持ちさせるための必須工事ですから、しっかりメンテナンスしてもらえるというのは安心ですね。

この場合も、延長する瑕疵保険の加入者は住宅事業者となります。
加入は瑕疵保険会社に登録している「延長保証事業者」であることが必要ですが、必ずしも建てた会社である必要はありません

リフォームを行う会社が「延長保証事業者」であれば、延長瑕疵保険と、リフォーム部分の保険なども併せて加入することも可能です。

瑕疵保険の延長を希望する場合は、まずは建てた会社に相談してみて、もし断られた場合は、自分で他の「延長保証事業者」を探す手もあります。

雨漏りは、築10年を過ぎてからは自己責任で直さなくてはなりません。
築年数を追うごとにリスクはどんどん大きくなりますので、万一の備えとして、瑕疵保険の延長もご検討されてみてはいかがでしょうか。(^^)

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高橋みちる|リフォームコンサルタント
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