婚姻費用分担調停や審判の途中で夫婦が離婚した場合、離婚時までの婚姻費用はどうなるか
令和2年1月23日に、最高裁が婚姻費用について重要な判断をしました。
今回は、この最高裁の判例について解説します。
令和2年1月23日に、最高裁が婚姻費用について重要な判断をしました別居中であっても、夫婦の一方は他方に対して、別居中の生活費など婚姻から生じる費用(婚姻費用)を分担する義務を負います。
民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用分担に関する調停や審判が裁判所にかかって