同性カップルの不倫でも慰謝料を請求できるか
同性カップルの不倫についても、不倫の慰謝料を請求できる場合があります。
令和2年3月4日の東京高裁の事案は、
女性同士で事実婚の関係にあったカップル(Aさん・Bさん)のうち一方(Bさん)が第三者(Cさん)と性的関係を持ち、これにより事実婚の関係が破綻したとして、AさんがBさんとCさんに対し慰謝料の支払いを求めた事案でした。
東京高裁は、AさんとBさんとの間には婚姻に準ずる関係があったといえ、そのような関係から生じる法律上保護された利益があり、BさんがAさん以外の第三者と性的関係を持つことは不法行為に当たるとしています。