本日は工賃支給日 ~障害者が「はたらく」ということ~
息子についての記事を書こうと思った日がちょうど月に一度の工賃支給日でしたので、知的障害者の就労について、息子の体験や私が見聞きしたことを書いてみたいと思います。
障害者の就労とは
重度の知的障害のある息子は現在「就労継続支援B型事業所」で農作業や受託作業を行っています。
この「就労継続支援B型事業所」(以下、B型事業所と略します)って聞きなれない言葉ですよね。
障害者の就労先には、他にも「就労継続支援A型事業所」(以下、A型事業所)や「就労移行支援事業所」等がありますが「えっ?手帳を持っていれば普通の企業に障害者枠で入れるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃると思います。
実は、かつて私もそうでしたから。
ざっくり言うと、障害者の就労先はこの様な感じです。
*福祉の専門家ではないためざっくりです*
1 一般就労(一般企業や官公庁に障害者枠で就労すること)
2 福祉的就労(福祉サービスの事業所を利用して就労すること)
・就労移行支援事業所
一般就労を希望する障害者が就労訓練を受けるサービス。
原則2年間の利用制限がある。
・就労継続支援A型事業所
一般就労の難しい障害者が雇用契約を結び就労すること。
「最低賃金」が保障される。
・就労継続支援B型事業所
一般就労の難しい障害者が福祉サービスの枠内で就労すること。
雇用契約はなく、働きに応じて「工賃」が支給される。
このほか、ネットで検索すると「地域活動センター」も福祉的就労サービスに含まれるようです。身近に利用されている方がいないため私は情報を持っておらず、今回詳細は割愛させていただきます。
また福祉的就労の場合はあくまで「就労系の福祉サービスの利用」になりますので、市町村で「障害福祉サービス受給者証」の交付申請を行う必要があることを申し添えます。
息子の場合はB型事業所で就労しているので2の「福祉的就労」に該当します。
前述したとおり、就労先では農作業や受託作業(紙折り、パッキング、ポスティングなど企業等から請け負う軽作業)、公園の清掃、リサイクル作業等を行っています。一般的にB型事業所では、これらの他に【パン・お菓子の製造、手芸品の制作、飲食店での調理補助や接客、パソコンでの簡単な作業】等の仕事をするところが多いようです。
ところで工賃っていくらぐらいだと思いますか?
厚生労働省によると、令和4年度(2022年度)のB型事業所の平均工賃は月額17,031円だそうです。ちなみに最低賃金が保障されているA型事業所の平均賃金は月額83,551円です。
<参考>厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)実績について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001220331.pdf
なぜ、B型事業所なのか-B型事業所のメリット・デメリットー
ではなぜ、息子はB型事業所で働いているか、その理由を書いてみたいと思います。
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